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相続財産を引き継ぐ際に、「相続放棄」と「限定承認」という選択肢があります。まず、相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がない方法です。これにより、たとえ負債が多くても、責任を負うことはありません。相続放棄についてはそれぞれ、各相続人が申述することができます。
一方、限定承認は、相続財産のプラスがマイナスを上回っていればその範囲で相続し、マイナスの財産がプラスを上回る場合はそれ以上の負債を負わない手続きです。たとえば、プラスの財産とマイナスの財産がどちらも不明な場合や、一部だけ引き継ぎたい財産がある場合に選ばれることが多いです。ただし、注意が必要な点として、限定承認は相続人全員が家庭裁判所に共同で申述する必要があります。つまり、自分だけ限定承認を選択したい、といった手続きは出来ず、限定承認を選択する場合は相続人全員が限定承認を選択する必要があります。
これらの手続きを選択するする場合は相続開始から3ヶ月以内に選択をする必要があり、これを過ぎると財産を取得するものとして「単純承認」とみなされてしまい、以後撤回が出来なくなりますので注意が必要です。
相続には、相続放棄や限定承認のほかに「単純承認」という選択肢もあります。単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全てそのまま引き継ぐという方法です。この場合、たとえマイナスの財産が多くても、それらは相続人が全て負担することになります。
相続放棄、限定承認とは異なり、単純承認を選択する場合は家庭裁判所への申述は必要はありません。ただ、限定承認、相続放棄を検討する場合は相続財産の管理に注意が必要です。たとえば、相続人が相続財産を処分する場合や相続財産の使い込みがあった場合、3ヶ月が経過していくとも単純承認とみなされることがあります。このため、相続開始後にどのような行動を取るかが重要です。
相続方法を選ぶ際にまず意識すべきは、プラスの財産とマイナスの財産の詳細をしっかりと把握することです。相続財産の全容が明確でない場合、単純承認を選んでしまうと予想外の負債を背負うリスクがあります。そのため、財産の調査を十分に行いましょう。また、限定承認は手続きが複雑なため、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。
一方、相続放棄は比較的シンプルな選択肢ですが、期限内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、時間管理に注意が必要です。よくある勘違いとして、他の相続人と相談の上、相続財産もしくは負債を受け取らないとしたことをもって相続放棄をしたと認識している場合があります。資産も負債も全て放棄したとするにはあくまでも家庭裁判所への申述が必要なります。
相続放棄、限定承認、単純承認それぞれにはメリットとデメリットがあります。相続放棄のメリットは、マイナスの財産を一切引き継がず責任を免れる点です。デメリットとしては、プラスの財産も引き継ぐことができない点です。
一方、限定承認のメリットはプラスの財産を守りながらマイナスの財産を清算できることですが、手続きが煩雑で期間や必要書類の準備に時間がかかる点がデメリットです。単純承認のメリットは手続きが不要で簡単な点ですが、負債が大きい場合には財産以上の責任を負う可能性があるため注意が必要です。状況に合った方法を選ぶことが肝心です。
相続人が複数いる場合、手続きの進め方に注意が必要です。相続放棄は相続人それぞれが単独で申述することができるのに対し、限定承認は全ての相続人が共同で家庭裁判所に申述しなければなりません。このため、家庭内で充分な合意形成が求められます。相続放棄をする場合、他の相続人たちに財産や負債の責任が移るため、家族内での相談が重要となります。
相続放棄を検討する前に、まず相続財産の全容を把握することが重要です。相続財産にはプラスの財産(預貯金や不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金や未払金など)も含まれます。これを正確に把握するためには、財産目録を作成することが有効です。財産目録とは、遺産の内容を明確にまとめた一覧表のことで、家庭裁判所への手続きにも活用できます。この作業を怠ると、思わぬ負債が判明した際に対応が遅れ、期限を過ぎてしまうリスクがあります。
相続放棄を行う場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。申し立てには、相続放棄申述書を作成し、必要な書類(戸籍謄本や故人の戸籍全部事項証明書など)を添付します。また、収入印紙や郵便切手などが必要になりますので事前に確認しておきましょう。家庭裁判所に提出後、事情聴取が行われ、適切な手続きであると認められれば、相続放棄が正式に受理されます。
熟慮期間とは、相続放棄や限定承認の選択を迷わずに行うための期間で、相続の開始を知った日から3か月とされています。しかし、この3か月という期限は相続財産が複雑で調査に時間がかかる場合には短く感じることもあります。その際は、家庭裁判所に申し立てを行い、熟慮期間の延長を依頼することが可能です。延長が認められれば、追加で財産調査の時間を確保できるため、負債や権利関係を詳細に確認して慎重な判断を下すことができます。
相続放棄が認められるためには、相続財産に手を付けないことが重要です。たとえば、故人の預貯金を生活費として使ってしまったり、不動産を処分したりすると、単純承認が成立したとみなされるため、相続放棄は認められなくなります。また、申し立ての際の書類不備や期限切れも注意が必要です。提出する書類を漏れなく準備し、期限内に手続きを終えなければ、放棄ができなくなる可能性があります。
ある相続人が相続放棄をした場合、その放棄者は初めから相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をする相続人の子、つまり被相続人の孫については、相続人が初めから相続人ではなかったものとしてみなされるため、放棄の影響は及ばないこととなっています。ただし、他の相続人又は次の相続順位へ影響が及んでしまいますので十分に相続人間で話し合いをした上、早めに対応方針を決定しましょう。自分達だけではどうすればいいかわからない、というような場合は専門家にご相談ください。
限定承認が有効なケースとしては、故人の相続財産の全容が明らかでない場合が挙げられます。特にプラスの財産とマイナスの財産が混在している場合や、プラスの財産の中に特定の財産を引き継ぎたい場合に選択肢となります。例えば、故人が所有していた不動産を引き継ぎたいが、多額の借金がある可能性がある場合には、限定承認を行うことで、不動産を保持しながらも借金の総額以上を負うことを防ぐことができます。
限定承認は、相続人全員が合意して初めて進められる手続きです。そのため、相続人間で事前に話し合いを十分に行い、各々の状況や意向を確認することが重要です。相続財産の内容をしっかりと共有し、一部の相続人のみが限定承認に同意しない場合には実現が難しくなるため、よく相談して相続人間で合意を形成することが必要です。
限定承認の申述は家庭裁判所を通じて行います。この際、必要書類として以下が求められます。
家庭裁判所への申述期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。ただし、熟慮期間の延長申請を行うことで、期限を延ばせる場合もあります。
限定承認が認められた後は、官報を用いて債権者に対し請求申出を行う公告をします。債権者は、公告後2か月以内に請求の申出を行う必要があります。この期間が終了するまでは、限定承認者は相続財産を処分することができません。その後、債権者への清算を行い、余剰部分があればそれを相続人が取得します。
限定承認には一定の費用が発生します。例えば、収入印紙代(800円程度)や郵便切手代が必要になります。また、手続きが複雑なため、弁護士や司法書士に依頼するケースでは別途相談料や依頼料が発生する点にも注意が必要です。また、相続財産を換価処分する際に譲渡所得税が課せられる可能性があるため、事前に税理士に相談し、税金面でのリスクについても確認しましょう。弊所では必要に応じて提携している各専門家を紹介させて頂きますので、まずはご相談ください。