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大切なご家族が亡くなった際には、悲しむ時間も必要ですが、早急に必要な手続きが色々と出てきます。法的に必要な手続きが続いていきますので、やるべきことを確認していきましょう。家族が亡くなった際にまずやるべき、死亡届の提出となります。では死亡届はどこに提出をすればよいでしょうか。以下に詳細を綴っていきます。
【手続き先】
故人の本籍地または死亡地、届出人の居住地の市区町村役場
【必要書類】
死亡届、埋火葬許可申請書など
【手続き期限】
亡くなられた日から7日以内
ご家族が亡くなられた場合、病院の医師から通常、「死亡診断書」と「死亡届」がセットで渡されます。その書類に必要事項を記入し、役所に置かれている「埋火葬許可申請書」も合わせて記入、提出をします。
なお、死亡届には期限があり、亡くなられた日から7日以内に役所への提出が必要となります。病院に「死亡届」ない場合、役所で「死亡届」を申請しましょう。どちらも問題なく受理されると、納骨を行うために必須となる「埋火葬許可証」が発行されますので受け取ります。
例えば弊所の所在地である横浜市の場合、死亡の場所及び届出人の方(親族または同居者)の所在地又は死亡した方の本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」へ申請をします。各自治体によって担当者が違いますのでご確認ください。
b1e8bdba4053fed87c78657c4acdc6e1死亡届
火葬許可申請書は通常、死亡届と同時に提出します。これは、死亡届の内容に基づいて埋火葬許可申請書が処理されるためです。死亡届の提出期限は、死亡確認日から7日以内と定められていますが、この期限内に火葬許可申請書も一緒に提出することで、火葬許可証の発行もスムーズに進みます。多くの場合、葬儀を担当する業者が提出手続きを代行してくれるため、関連情報を整理しておくことがポイントです。
火葬許可申請書は、主に市役所や区役所の窓口で直接入手することができます。一部の自治体では、その公式ホームページを通じて申請書をダウンロードすることも可能です。また、葬儀社に手続きを依頼した場合は、葬儀社が申請書を用意してくれるケースが多いため、葬儀社に依頼をする場合は死亡届を含め、どこまでやってくれるか事前に確認しておくと良いでしょう。
火葬許可証と埋火葬許可証は、混同されやすい書類ですが、それぞれ異なる役割を持っています。火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類であり、火葬許可申請書を提出することで役所から発行されます。
一方、埋葬許可証は火葬が終了した後に火葬場から返却されたもので、遺骨を埋葬する際に必要となる書類です。火葬許可証は火葬手続きの開始を、火葬許可証は火葬後の埋葬プロセスを、それぞれスムーズに進めるために必要不可欠なものです。
死亡届の提出にあたっては役所に提出の際、自治体によっては印鑑を求められることもあるため、印鑑を持参していきましょう。
また、死亡届の提出に伴って故人の印鑑証明書の発行は出来なくなります。相続の手続きに当たっては故人の除籍謄本等の戸籍は必要となりますが、印鑑証明書は必要とはなりませんので特段問題はありませんが、故人の印鑑証明書が必要だった場合は注意が必要です。
死亡届の提出については誤解されることもありますが、死亡届を提出をすることで役所から金融機関に通知されることはありませんので、金融機関の口座は凍結されません。そのため、自身でライフラインの引き落とし等の変更手続きをかけない限りは勝手に変更されるようなことはありません、
ただ、口座が凍結されないために銀行に申告をしてしまうと、口座が凍結され、ライフラインの引き落とし等が困難となってしまうこともありますので、諸手続きが一通り済んだのち、金融機関に連絡を入れるようにしましょう。
役所で必要な手続きは、これ以外にも健康保険、厚生年金の手続き等続いていきますので、別記事に挙げていきます。