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亡くなったご家族の車をどうするか。乗り続けるにしても、売る・廃車にするにしても、まず必要になるのが名義変更です。結論からお伝えすると、普通自動車は運輸支局(または自動車検査登録事務所)で「移転登録」を、軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更の手続きをします。普通自動車は、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などが必要ですが、車の査定額が100万円以下なら、相続人全員の実印がなくても「遺産分割協議成立申立書」で手続きできます。軽自動車は、戸籍などで相続人だと分かれば、もっと簡単な書類で済みます。
このページでは、普通自動車と軽自動車の違い、必要書類、手続き先、乗らない場合の売却・廃車、自動車税と保険の手続きまで、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。
このページで分かること
車の相続のご相談は初回無料です
弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
最初に、車検証(自動車検査証)の「所有者」の欄を確認してください。2023年以降に発行された電子車検証では、所有者の欄が券面に載っていないことがあり、その場合は国土交通省の「車検証閲覧アプリ」などで確認できます。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き先 | 新しい使用者の住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 | 新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所 |
| 期限 | 所有者が変わってから15日以内が原則 | 15日以内が原則 |
| 相続を示す書類 | 故人の死亡と相続人全員が分かる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し | 故人の死亡と、新しい所有者が相続人だと分かる戸籍謄本など、または法定相続情報一覧図の写し |
| だれが相続するかを示す書類 | 遺産分割協議書(査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書)、遺言書など | 原則として不要 |
| 印鑑証明書・実印 | 車を相続する人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印 | 不要(住所の確認に住民票の写しか印鑑証明書を使うことがある) |
| 車庫証明 | 原則必要(使用の本拠が変わらない場合は不要) | 地域によって警察署への保管場所の届出が必要 |
| 手数料 | 登録手数料の印紙代がかかる | 無料 |
軽自動車は「登録」ではなく車検証の記録の変更という扱いで、書類がぐっと少なくなります。期限は道路運送車両法などで15日以内とされていますが、相続の場合は、だれが車を引き継ぐかが決まってから手続きをすることになります。決まったら早めに進めましょう。
相続人のうち一人が車を引き継ぐ場合の、代表的な書類です。
相続人が一人だけの場合は、遺産分割の書類はいりません。ただし、ほかに相続人がいないことを確かめるために、古い戸籍(改製原戸籍)を求められることがあります。相続人全員の共有名義にする場合は、全員分の印鑑証明書などが必要になります。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押します。車以外の財産も書いた協議書を使う場合は、原本と写しを持っていくと、確認したあと原本を返してもらえます。遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議のページで説明しています。
車の査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書を使うことができます。これは、車を相続する人が一人で書いて提出する書類で、ほかの相続人の実印や印鑑証明書はいりません。そのかわり、100万円以下であることが分かる査定証などの写しを付けます。査定は中古車販売店や買取店のほか、日本自動車査定協会などで受けられます。年式の古い車を引き継ぐ場合は、手間がぐっと減ります。
死亡診断書は、相続を示す書類としては原則として使えません。軽自動車でも、相続人どうしでだれが引き継ぐかをきちんと話し合っておくことは大切です。
手続き先はナンバーの地域ごとに決まっています。たとえば神奈川県の横浜ナンバーは神奈川運輸支局、川崎ナンバーは川崎自動車検査登録事務所です。地域ごとの窓口は、横浜市の相続手続き、川崎市の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。
区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
戸籍集めや遺産分割協議書でお困りなら
車の名義変更でいちばん手間がかかるのは、戸籍の収集と、だれが引き継ぐかを書面にまとめるところです。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
引き継ぐ人がいない、維持費がかかるという場合は、売却や廃車を考えます。
なお、相続放棄を考えている場合は注意が必要です。故人の車を売ったり廃車にしたりすると、相続することを認めたとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。先に相続放棄のページをご覧いただくか、ご相談ください。
自動車税:普通自動車の自動車税は都道府県、軽自動車の軽自動車税は市区町村の税金で、どちらも毎年4月1日時点の所有者に1年分がかかります。名義変更をしないまま4月1日を迎えると、故人あての納税通知書が届き、相続人が納めることになります。普通自動車は、抹消登録をすると残りの月数分が還付されますが、軽自動車には月割りの還付はありません。
自動車保険:自賠責保険は車についている保険なので、名義変更後に保険会社で契約者の変更手続きをします。任意保険は、同居の親族などが引き継ぐ場合に、等級(割引)を引き継げることがあります。契約者が亡くなったら早めに保険会社に連絡し、だれが乗るのか、補償が切れていないかを確認しましょう。
車も遺産の一つなので、相続税がかかるかどうかを考えるときは、時価(中古車としての価格)で財産に含めます。相続税については相続税申告のページもご覧ください。
代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。
相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。不動産の名義変更は不動産の名義変更(相続登記)、預貯金は預金解約・株式移管、全体の順番は相続手続きの流れもご覧ください。
法律上は、所有者が変わってから15日以内に手続きするのが原則です。相続では、だれが車を引き継ぐかが決まってから手続きをすることになるので、決まったら早めに進めましょう。4月1日をまたぐと、故人あてに自動車税の納税通知書が届きます。
普通自動車で査定額が100万円以下なら、車を相続する人が「遺産分割協議成立申立書」を書けば、ほかの相続人の実印や印鑑証明書はいりません。査定額が分かる査定証などの写しを付けます。戸籍謄本などで相続人であることを確認できることが前提です。
車検証の原本と、故人の死亡と新しい所有者が相続人であることが分かる戸籍謄本など(または法定相続情報一覧図の写し)が基本です。住所が変わる場合は住民票の写しなどもいります。手数料はかかりません。
ローンの支払い中などで、所有権がディーラーや信販会社に残っている状態です。相続の手続きの前に、その会社に連絡して、残りのローンの扱いと名義の変え方を確認してください。
故人名義のままでは売却も廃車もできません。ただ、相続による名義変更と売却先への名義変更、または相続と抹消登録を同時に手続きすることはできます。
ご自身でも手続きできます。運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で申請書をもらい、書類をそろえて申請します。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成に手間がかかる場合は、専門家に相談すると進めやすくなります。
契約者が亡くなったら、早めに保険会社に連絡してください。車を引き継ぐ人が同居の親族などであれば、任意保険の等級を引き継げることがあります。自賠責保険も、名義変更後に契約者の変更手続きをします。
出典・確認日:2026年11月3日 国土交通省 関東運輸局「自動車の相続による手続き」、関東運輸局「単独相続の手続き」、軽自動車検査協会「名義変更」
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
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