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遺言書の作成は、「誰に何を残すか」を決めるところから始まり、必要な資料をそろえ、法律上の要件を満たす文案にして、自筆証書なら法務局に保管、公正証書なら公証役場で作成する、という順番で進みます。ご依頼から完成まで、自筆証書遺言サポートで1か月程度、保管サポート・公正証書遺言サポートで2か月程度が目安です。
遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が有名ですが、それぞれメリット、デメリットがあります。メリット・デメリットを挙げると以下の通りです。
| 方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| メリット | ・手軽に作成できる。 ・費用があまりかからない。 | ・厳格な方式で信頼性が高い。 ・相続の際に検認不要。 |
| デメリット | ・公正証書と比べ信頼性が低い。 ・無効となるリスクがある。 ・偽造リスクがある。 ・紛失リスクがある。 | ・自筆証書より手続きが煩雑。 ・公証人等への費用が発生。 |
また、法務局での「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。これを活用することで偽造リスク、紛失リスクが軽減し、保管の際に形式チェックを行うため、相続後の検認は不要となりました。ただし、その遺言についての一切の法的効力を証明するものではなく、遺言内容についての相談は受け付けておりません。あくまで形式上での要件を有効にするものであり、その内容についての保証はされません。
どちらの方式でも、法律上の要件を満たしていなければ無効になります。確実性を重視される方には公正証書遺言、費用を抑えたい方には法務局保管を組み合わせた自筆証書遺言をおすすめしています。
まだ何も決まっていなくても大丈夫です
無料相談(60〜90分)で、ご家族の状況と財産を伺いながら「誰に・何を・どう残すか」と方式を一緒に整理し、プランと費用の見積りをその場でお伝えします。
STEP 1|ご依頼前
ご家族の構成、財産の内容、残したい相手やご希望を伺います。遺言が必要かどうか、自筆証書と公正証書のどちらが向いているか、この段階で見えてきます。
弊所のサポート:代表(行政書士・一級FP・宅建士)が直接お聞きし、法定相続分との違いや、遺留分(一定の相続人に保障される最低限の取り分)への配慮も含めてご説明します。
STEP 2|ご依頼時
プランと費用にご納得いただけたらご契約です。自筆証書の各プランは事前決済、公正証書遺言サポートはご依頼時に前受金をお預かりし、完了時に実費と差額を精算します。
弊所のサポート:料金は業務ごとの定額制です。公証役場の手数料や戸籍の実費は別途かかるため、見込み額もあわせてお伝えします。
STEP 3|2〜4週間
遺言者ご本人と、財産を受け取る方の戸籍や住民票、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金・証券・保険の資料を集め、財産目録を作ります。
弊所のサポート:公正証書遺言サポートでは戸籍の取得を代行します。自筆証書の各プランでは、必要な書類のリストをお渡しし、ご希望により枚数に応じた追加費用で代行します。
STEP 4|2〜3週間
集めた資料をもとに、財産の分け方と文案を作ります。不動産の共有を避ける、納税資金を確保する、二次相続まで見据えるなど、後の相続手続きで困らない内容に整えます。
弊所のサポート:一級FP・宅建士の視点で、お金と不動産の分け方をご提案します。遺言執行者の指定、付言事項(ご家族へのメッセージ)もご相談ください。
STEP 5|1〜2週間
文案を公証人に送って内容を調整し、作成日を予約します。公正証書遺言には証人2名が必要です。
弊所のサポート:公証人とのやり取りと日程調整、証人1名の手配(2人目は加算サービス)を弊所が行います。公証役場へは弊所も同席します。
STEP 6|作成当日
公正証書遺言は公証役場で公証人が読み聞かせ、ご本人・証人が署名押印して完成します(原本は公証役場で保管)。自筆証書遺言は、確定した文案をご本人が全文自書し、日付・署名・押印をします(財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可)。
弊所のサポート:自筆証書の場合は、書き上がった遺言書の要件を弊所がチェックします。公正証書遺言の場合には証人として立ち会います。(証人2名必要。必要であれば、費用はかかりますが証人を依頼します。)
STEP 7|完成後
自筆証書遺言は法務局の保管制度を使うと、紛失・改ざんの心配がなく、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。申請はご本人が法務局へ出向く必要があります。
弊所のサポート:保管サポートでは申請書を作成頂くサポートをし、ご希望により法務局への同行も承ります(加算サービス)。
STEP 8|作成後
財産の変動、ご家族の状況の変化(結婚・出産・死亡)があれば、遺言書は何度でも書き直せます。遺言執行者を決めておくと、相続開始後の手続きがスムーズになります。
弊所のサポート:遺言執行サポートでは、弊所が遺言執行者として預貯金の解約・名義変更・分配までを行います。相続手続きのご相談は相続手続きのページをご覧ください。
打ち合わせは事務所・ご自宅・提携貸会議室・オンラインのいずれでも行えます。
ご相談をお受けするのは私です

櫻井 高貴(さくらい こうき)
横浜青葉相続遺言相談センター 代表/櫻井高貴行政書士事務所
行政書士・一級FP(ファイナンシャル・プランナー)・宅地建物取引士
銀行員として働いていたころ、いつもよくしてくださったお客様が突然亡くなり、ご家族が相続で苦労される姿を目の当たりにしたことが、相続の専門家を志したきっかけです。2024年には私自身も父を亡くし、手続きの煩雑さとご遺族の気持ちを身をもって知り、遺言書を作成してくれていたおかげで、円満な相続となりました。金融と不動産の知識も活かしながら、ご相談者様に寄り添ったご案内を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。
まだ何も決まっていなくても大丈夫です
無料相談(60〜90分)で、ご家族の状況と財産を伺いながら「誰に・何を・どう残すか」と方式を一緒に整理し、プランと費用の見積りをその場でお伝えします。
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無料相談のご予約
弊所へご来所またはご訪問の日程調整いたします。お客様のご都合と弊所スケジュールを確認し、ご予約をお取りいたします(LINEであればそのまま予約フォームにて承ります)。
事前予約制となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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無料相談
ご相談は60分~90分ほど、お時間をご用意してお話しをお伺いしております。まずはお客様のご心配事をお聞かせください。
ご相談内容を元に内容を検討、今後の進め方や必要となるお手続き、課題を確認して、お客様と共有いたします。
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お見積り・設計プラン提示
お客様と共有した手続きや課題について、弊所でお手続きをご依頼頂いた場合の費用についてわかりやすくご説明させていただきます。
老後資金・FP相談については相談、手続きの費用はございません。必要に応じてプランのご提示をさせて頂きます。
