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相続人調査は、相続手続きを進めるうえで「誰が相続人であるか」を確認し、法定相続人を確定するための重要な作業です。これにより全ての相続人が把握され、遺産分割協議やその他の手続きが適切に行えるようになります。この調査を怠ると後々トラブルに発展する可能性があるため、慎重に進めることが求められます。
相続人調査が重要とされるのは、相続手続きをスムーズに進めるためです。相続人が全て把握されていない状態で遺産分割協議を行うと、その後に新たな相続人が発覚した場合、協議のやり直しになるリスクがあります。また、銀行手続き・不動産名義変更等についても相続人の確定のため必ず戸籍の提出が求められます。相続人が不明なケースでは遺産の登記や分配が遅れるだけでなく、法的なトラブルに発展することも少なくありません。そのため、戸籍調査を通じて誰が相続人であるか明確にすることが非常に重要です。
法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続できる権利を有する人」です。その範囲にはまず「配偶者」が含まれ、常に法定相続人となります。加えて、被相続人の子供(第一順位)、子供がいなければ親・祖父母など直系尊属(第二順位)、さらに兄弟姉妹(第三順位)が順位に応じて該当します。また、子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人として権利を持つことがあります。相続人の範囲を正確に理解することが、円滑な手続きの第一歩です。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を揃える必要があります。この連続した戸籍調査によって、配偶者、子供、認知された子供、さらには養子なども含めた法定相続人を特定します。同時に、相続人の現在の戸籍も取得し、その生存や住所確認を行います。このプロセスを慎重に行うことで、相続人間の誤解やトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
法定相続情報証明制度は、相続関係を明確に証明するために活用できる便利な制度です。この制度を利用することで、一度作成した「法定相続情報一覧図」を提出すると、相続手続きの際に毎回戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
例えば、銀行の口座解約の手続きをする場合、銀行に全ての戸籍を提出することになりますが、返却されるまで時間がかかります。これを複数回繰り返すだけで時間と手間が相当かかってしまします。「法定相続情報一覧図」を作成、複数枚取得することで各銀行に提出することができ手続きの簡略化が図れるようになります。この証明書は書式を整えて申請すれば無料で発行してもらえます。
相続人調査は自分で行うことも可能ですが、以下のような場合には専門家への依頼を検討するべきです。例えば、戸籍の範囲が広域にわたり、収集が複雑な場合、被相続人に認知した子供や養子がいるか不明な場合、あるいは音信不通の相続人がいる場合などです。また、自分で戸籍を読み解くのが難しい場合や、相続手続きの時間を短縮したい場合にも、専門家に依頼することで正確かつ迅速な解決が期待できます。
弊所ではご自身で取得をする際のサポートを行う「相談サポートプラン」と代行して取得、法定相続情報一覧図まで作成を行う「まるごとサポートプラン」をご用意しておりますので必要に応じてご利用ください。
戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があり、それぞれ役割が異なります。戸籍謄本は戸籍に記載されているすべての情報が記載されたもので、家族全員の情報を確認することができます。一方で、戸籍抄本はその中から特定の個人に関する情報のみを抜粋したものです。相続手続きでは、法定相続人や出生から死亡までのつながりを確認する必要があるため、基本的には戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本を取得するには、本籍地の市区町村役場で手続きします。申請書を記入し、本人確認書類を提出しますが、取得できるのは、本人、配偶者、直系親族(親、子供、孫)に限られます。つまり、兄弟姉妹、いとこ、叔父、叔母などについては、勝手に戸籍謄本を取得することはできません。本籍地まで出向いて、事情を説明し、兄弟姉妹などの戸籍謄本を請求しても、発行してもらえませんので、本人からの委任状を準備する必要があります。正当な理由を説明し、役所が了承してくれれば、委任状がなくても発行してもらえることもありますが、役所によって対応が分かれますのでご注意ください。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があるため、転籍があると取得先が複数に分かれることがあります。相続人調査を円滑に進めるために、事前に本籍地や転籍先の情報を確認しておくことが重要です。
本籍地が分からない場合は、被相続人の住民票を確認する方法があります。住民票には過去の本籍地の履歴が記載されている場合があり、そこから戸籍をたどる手助けになります。また、手がかりがない場合は、法務局や専門家に相談するのも一つの手段です。相続人調査や戸籍調査を円滑に進めるためには、本人確認の情報を整理し、可能な限り情報収集を行うことが大切です。
戸籍謄本を取得する際、市区町村の窓口に直接行くほか、郵送手続きの利用も可能です。郵送手続きでは、申請書、本人確認書類のコピー、必要な手数料(定額小為替など)、返信用封筒を同封して本籍地の役所へ送ります。窓口に行けない場合や遠方の場合でも、郵送手続きを活用することで効率的に戸籍を取得できます。ただし、郵送によるやりとりには時間がかかるため、相続手続きに余裕を持って進めるよう心がけましょう。
近年では、一部の自治体でオンラインによる戸籍謄本の取り寄せが可能になっています。専用のウェブサイトから申請し、本人確認を経て手続きが進行します。場合によってはマイナンバーカードを活用することも必要です。オンライン手続きでは、自宅にいながら戸籍取得ができるため、時間や手間の削減につながります。しかし、すべての自治体が対応しているわけではないため、事前に利用可能かどうか確認することをお勧めします。
相続手続きを進める上では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要があります。この作業によって、法定相続人を完全に特定し、漏れがない状態で相続人調査を進めることが可能となります。理由としては、被相続人の生涯における結婚、離婚、改姓、養子縁組の記録がすべて戸籍に反映されるからです。また、戸籍の収集によって、認知した子供や代襲相続人の存在も確認できます。このような項目を見逃してしまうと、後々の遺産分割協議においてトラブルが発生する可能性があります。
相続人調査の過程で重要なのが、被相続人の養子縁組や婚姻・離婚に関する事実を正確に把握することです。こうした情報は戸籍謄本に詳細が記載されていますが、複数回の婚姻や離婚がある場合、その内容を遡って確認する必要があります。特に、養子縁組の有無は注意が必要です。養子は法定の相続人となるため、漏れなく把握しておくことで相続手続きの進行がスムーズになります。戸籍調査の際には、被相続人の本籍地を特定し、婚姻や養子縁組の記録を含む戸籍を取り寄せましょう。
家族間では相続人の範囲を把握していると思いがちですが、実際には認知や婚姻外で生まれた子供など、見落とされるケースが珍しくありません。そのため、法定相続人を正確に特定するために、客観的な証拠となる戸籍謄本を基に調査を進めることが大切です。ただし、戸籍は通常はあまり目に触れない書類であり読み取りが難しく、また昔の戸籍を追ってていくほど難解になるケースが多々あります。
相続手続きでは、全ての相続人の承諾が必要とされるため、調査不足による誤解がトラブルを招くこともあります。専門家相談しながら進めることで、そうしたリスクを低減できます。
相続人調査を正確に行うためには、家系図を作成するのが効果的です。まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をもとに、配偶者や子供の有無を確認します。その後、さらに兄弟姉妹や代襲相続人を調べるため、必要に応じて祖父母や曾祖父母といった直系親族の戸籍も確認しましょう。複数世代に渡る家系図を作成することで、相続関係が視覚的に分かりやすくなり、漏れのない調査が可能になります。
相続手続きは、戸籍収集などに多くの時間がかかることが一般的です。そのため、効率的に進めるには、事前に必要書類をリストアップし、早めに準備を進めることが重要です。また、被相続人の本籍地が遠方の場合や戸籍が複数の場所にまたがる場合、市役所への郵送依頼やオンラインサービスを活用することで時間を短縮できます。さらに、法定相続情報証明制度を利用することで、相続関係の証明手続きを簡略化することが可能です。これらの工夫を取り入れることで、相続人調査や戸籍収集を無駄なく進められます
相続手続きでは、相続人間の摩擦が発生しやすいです。特に、遺産分割やその配分方法を決める際には注意が必要です。ポイントは、相続人全員が公平性を理解し、透明性を持って協議に臨むことです。被相続人(故人)の意向が明確な遺言書があれば、それを尊重する姿勢を共有することも大切です。また、事前に法定相続人を確定するために戸籍調査を行い、自分たちが確認できていない相続人の有無を確認しておくことが必要です。