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特別寄与料とは、被相続人(亡くなった方)の介護や看護といった貢献を行った相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭的な権利を指します。この制度は2019年7月1日の民法改正によって導入されました。従来、財産を取得する権利が相続人に限定されていたため、相続人以外の親族が被相続人に対して行った特別の寄与は評価されていませんでした。しかし、この制度によって非相続人であっても正当な評価を受けられる道が開けました。
特別寄与料と寄与分は似た概念に思えますが、いくつかの点で異なります。まず、寄与分は相続人が対象であり、遺産分割において自らの貢献を主張し、相続分を増やすことができる仕組みです。一方、特別寄与料は相続人以外の親族が対象であり、相続人に対して具体的な金銭を請求する形を取ります。また、寄与分は遺産の分割時に考慮されるのに対し、特別寄与料は金銭形式で解決される点も大きな違いです。このように、両者は「寄与」という概念を共有しつつも、その適用範囲や処理方法に明確な違いがあります。
特別寄与料制度は、法改正前に存在していた不公平を是正するために導入されました。高齢化社会が進む中で、相続人以外の親族が被相続人の介護や看護に多大な貢献をしても、その努力が相続財産に反映されないケースが多く見受けられました。このような不公平感を解消し、特別の寄与を正当な形で評価することで、相続の公平性を高めることがこの制度の目的です。また、家族間での貢献が公正に扱われることで、相続や遺産分割時の争いを予防する効果も期待されています。
特別寄与料の請求が可能なのは、被相続人に対して貢献を行った親族のうち相続人でない人に限られます。この制度では、親族の範囲として「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」が含まれます。そのため、例えば被相続人の兄弟姉妹の配偶者や甥・姪も該当する場合があります。しかし、内縁の夫や妻、相続放棄を行った人、または相続資格を失った相続欠格者は請求権者には含まれないため注意が必要です。
この制度は相続人でない親族が介護や看護など特別の寄与を行った場合に、その貢献に対する正当な評価がされるよう設けられました。よって請求の際には、自身が親族であり、相続人でないことを証明する必要があります。
特別寄与料を請求するためには、「特別の寄与」が認められる具体的な条件を満たす必要があります。主に被相続人の介護や看護を無償で行った場合が該当し、被相続人の生活を大きく支えたと認められる行為が対象です。また、その貢献行為がなければ被相続人が経済的・身体的に困難な状況に置かれていたことを客観的に説明できることも重要なポイントです。
証明する際には、例えば介護日誌や医療費の立替記録、実際の看護状況を証明する第三者の証言、被相続人との連絡記録(手紙やメールなど)が有効です。また、「請求期限が相続開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内」と定められている点を十分に注意し、適時に必要書類を準備することも重要です。
特別寄与料が認められる行為には、具体的に以下のようなケースがあります。例えば、被相続人が病気であった際に毎日の介護や世話を行った場合、または自身の生活を犠牲にして被相続人の看護のために時間を費やした事例です。他には、日常的な買い物や家事を無償で継続的に提供していた場合も該当する可能性があります。
一方で、短期間の支援や通常の親族間で一般的とされる範囲の援助(例えば、お見舞いや一時的なサポート)では、寄与分や特別の寄与が認められない可能性があります。そのため、自身の行為がどの程度被相続人の生活に影響を与えたのかをきちんと主張することが必要です。
また、請求が認められた場合は原則として相続人に対して金銭での支払いが行われます。これにより、遺産分割協議の段階で特別寄与料が公平に考慮されることになります。
特別寄与料の計算において、最も重要なポイントは寄与度の評価です。寄与度とは、被相続人に対してどの程度の貢献をしたかを示すもので、その内容や日数、役割などを総合的に考慮して評価されます。具体的には、無償で行われた介護や看護、生活支援といった行為の期間や頻度、貢献内容の重要性がポイントとなります。
計算の仕組みとしては、「当該行為がなければ被相続人の財産がどの程度減少していたか」といった経済的損失の観点が参考にされます。例えば、被相続人が介護サービスを利用した場合の費用や、看護が必要だった期間中の費用が基準になり得ることがあります。ただし、具体的な金額の算定については、家庭裁判所が調停や審判を通じて個別に判断します。
特別寄与料の具体的な相場については一概に言えませんが、目安として介護や看護にかかる1日の平均費用や期間が参考になります。例えば、在宅介護サービスの費用は1時間あたり2,000円~3,000円程度が一般的です。この金額に寄与した期間や頻度を考慮して、全体の金額を推定することができます。
また、実例としては家庭裁判所の調停や審判で認められたケースが参考になります。具体的な判例や過去の事例については、弁護士や司法書士のサポートを受けることで確認が可能です。前例を参照することで、自分のケースでどの程度の寄与料が妥当とされるかを判断するヒントになります。
特別寄与料は、法的な性質として被相続人からの「遺贈」とみなされるため、相続税の課税対象となる場合があります。そのため、相続税の計算においては、この金額を相続財産として扱う必要があります。
さらに、法定相続人以外の者が特別寄与料として財産を受け取る場合、相続税の2割加算の対象となることにも注意が必要です。この加算は、親族である受取人にとって税負担が増える可能性を意味します。そのため、特別寄与料の請求を進める際には税務上の影響も十分考慮する必要があります。
正確な申告を行うには、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。また、早めに請求を行い、税申告の準備期間を確保することも重要です。
2019年7月1日から施行された民法改正により、新たに特別寄与料制度が導入されました。この制度は、相続人以外の親族でも被相続人に対して介護や看護といった無償の貢献を行った場合、その貢献に見合った金銭を相続人に請求できる仕組みです。この改正は、従来の制度では寄与分が相続人にのみ認められていたことで、不公平が生じる場合があったことを是正する目的で実施されました。
また、この制度では、被相続人の6親等以内の血族や3親等以内の姻族であれば請求権が与えられる点が特徴的です。ただし、相続人や相続権を失った者は請求できないため、範囲が明確に限定されています。さらに、請求期限は「相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内」とされており、迅速な対応が求められます。
特別寄与料制度は、遺産分割協議と直接的な関連があります。特別寄与料の請求は、遺産分割協議の中で相続人間での合意によって処理されることが一般的です。しかし、話し合いが不調に終わった場合、家庭裁判所で「特別の寄与に関する処分調停」を行い、交渉を進めることとなります。
注目すべきは、特別寄与料が相続財産から分配されることです。そのため、結果として遺産分割の内容に影響を与えるケースもあります。相続人としては、自身の相続分が減るリスクを含めて協議を進める必要があり、一方で請求権者の立場では適切な主張を行う準備が重要です。
特別寄与料を請求する際には、該当する要件を満たすことを証明する必要があります。この中で最も重要なポイントは、被相続人への「特別の寄与」があることを具体的に証明できることです。主張が受け入れられるためには、例えば介護記録や費用の支出記録といった具体的な証拠を揃えておくことが有効です。
請求手続きは相続人に直接行うか、調停を利用する形で行われますが、調停に進む場合には時間や費用がかかる可能性があるため、事前の準備と法的助言を得ることが重要です。また、期限が「相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内」に定められているため、迅速に対応することが求められます。
制度施行以降、特別寄与料請求においていくつかの問題点も見られています。特に、請求する親族と相続人の間の関係悪化や、特別寄与料の金額に関する争いが代表的な例です。このような課題に対処するためには、請求者側と相続人側双方に法的責任を明確にし、適切な調停プロセスの活用が求められます。
さらに、相続税の課税対象となる点にも注意が必要です。特別寄与料は遺贈と同様に扱われるため、相続税が発生し得ます。このため、請求に踏み切る前に課税の見通しや納税準備についても考慮することが重要です。
最善の対策としては、事前に専門家へ相談し、可能な限り具体的な対応策を練ることです。また、親族間での適切な話し合いや相続計画の段階での情報共有も、トラブルを防ぐ上で大切です。