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相続税評価額は、亡くなった方が所有していた財産を税務上評価するための金額であり、相続税が課税される基準となるものです。有価証券の評価方法は資産の種類によって異なりますが、非上場株式はその中でも特に評価が難しい資産のひとつです。非上場株式の相続税評価額を適切に算出することは、税務上のトラブルを回避するために重要です。この評価額は、相続発生日を基準に、企業規模や業種、そして株主構成などの条件を基に計算されます。
非上場株式を評価する際は、まず評価方法を適切に選ぶことが重要です。一般的に、類似業種比準方式や純資産価額方式といった「原則的評価方式」が用いられます。企業が利益を生み出す力や資産価値を把握し、それを基準に評価を行います。さらに、企業規模や市場性の低さが評価額に大きく影響します。たとえば、同族株主としての保有割合が大きい場合は、相続税評価額が通常よりも高くなる傾向があります。このようなポイントを理解し、適切に評価を進めることが必要です。
上場株式と非上場株式は、相続税評価において大きく異なる特徴を持っています。上場株式は市場価格が公開されており、相続発生日の株価や過去数ヶ月の平均株価の中から最も低い価格を選んで評価を行います。一方で、非上場株式は市場で取引されていないため、企業の財務状況や業種、同業他社との比較、株主構成などを考慮した複雑な計算が必要です。また、上場株式は公開情報を用いた評価が中心になるのに対し、非上場株式は企業独自の情報を基に評価が行われます。
類似業種比準方式とは、非上場株式を上場株式と比較して評価する方法です。この方式では、対象となる会社と事業内容や業種が類似する上場企業の株価を参考にして、相続税評価額を算出します。具体的には、配当金、利益、純資産といった各指標を基に評価を行います。この評価方式は、対象企業の収益力などが高い場合に適用されることが多いですが、上場株式のデータが基礎となるため、市場の変動要因や経済状況が大きく影響します。このため、企業規模や財務状況を正確に分析することが重要です。
純資産価額方式は、非上場株式の相続税評価額を会社の純資産に基づいて評価する方法です。会社が保有する資産から負債を差し引いた金額を基準にして株式の価値を算出します。この方式は、収益力や業績に関わらず、会社の純粋な資産価値を評価するので、赤字企業や収益が少ない企業の場合に適用されることが一般的です。なお、不動産や有価証券など保有資産の評価額については、それぞれの評価基準に従って計算されるため、対象資産の詳細な把握が必要です。
併用方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式の双方を組み合わせて非上場株式を評価する手法です。対象企業の収益性と資産価値の両面を考慮することで、よりバランスの取れた評価が可能となります。具体的には、企業規模や業績によって、これら二つの方式の配分比率を調整します。例えば、大企業で収益性が高い場合には類似業種比準方式の比率を高め、小規模企業で収益が安定しない場合には純資産価額方式の比率を大きくすることが一般的です。この方式は、公平で実態に即した評価が求められる場面で有効です。
特例的評価方式は、非上場株式の評価において特別な条件がある場合に適用される方法を指します。たとえば、事業承継税制の適用を受けた自社株など、一定の条件を満たした場合には、相続税評価額を通常の方法よりも低く抑えることができます。この特例は、事業承継に伴う税負担を軽減し、中小企業の経営が円滑に引き継がれることを目的としています。ただし、適用を受けるには一定期間内に必要な手続きを行い、要件を満たした上で申告する必要があります。このため、税務の専門家と相談のうえ適切に手続きを進めることが大切です。
非上場株式の相続税評価額を下げるためには、事前の対策が重要です。具体的には、経営計画に基づいた株価対策を講じることが挙げられます。例えば、利益を適切に抑えたり、多額の借入金をして純資産を減らすなどの方法があります。また、配当政策を見直すことで、株価の基準となる指標を調整することも有効です。ただし、これらの対策を行う際には税務リスクが伴うため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。節税対策を目的とした行為が適切に行われないと、税務調査において否認される可能性もあるため注意が必要です。
非上場株式の評価において、特に注意すべきは同族株主としての影響です。同族株主は株式の評価方式や相続税額に直接影響を及ぼすことがあります。同族株主が多数の場合には、株式の評価基準が変動することがあります。また、株式を分散させたり、一部を他の親族へ譲渡することで同族株としての比率を調整することが、節税につながる場合もあります。ただし、これらの行為が税務署から「租税回避行為」とみなされる可能性もあるため、慎重に進める必要があります。
非上場株式を相続した場合、税務調査が行われる可能性を想定しておくべきです。特に、評価額が大きい場合や複雑な評価方式を用いた場合は、税務当局からの確認を受ける可能性が高まります。そのため、評価過程においては、適切な計算方法や根拠を明確に示す準備をしておく必要があります。具体的には、評価明細書や計算根拠をすぐに提出できる状態に整えておき、関係する書類をきちんと整理・保管しておくことが重要です。ま
非上場株式を相続する際の手続きは、他の相続財産と同様、一定のプロセスに沿って進める必要があります。まず、亡くなった方の財産目録を作成し、非上場株式が含まれている場合、その評価額を確認することが初めのステップです。次に、遺産分割協議を行い、相続人が非上場株式をどのように分配するかを決定します。その後、登記や変更届出といった手続きの必要性がある場合にはそれらを適切に進めます。この過程では、非上場株式が自社株である場合や同族株主が関与している場合、特有の問題が絡むこともありますので、慎重な対応が求められます。
非上場株式の相続税評価額を確定するためには、適切な評価方式を選択することが重要です。一般的には、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、またはこれらを組み合わせた「併用方式」が適用されます。企業規模や収益状況に応じて最適な評価方法を選択し、税務署に提出すべき評価額を算出します。この計算を行う際、非上場株式における詳細な情報取得と正確な計算が必要です。評価が終わった後は、税務申告書を作成し、必要書類とともに税務署に提出します。
非上場株式の評価額を確定させる際には、いくつかの書類が必要になります。具体的には、亡くなった方の戸籍謄本、遺言書(ある場合)、遺産分割協議書、非上場株式の財務諸表および納税申告書類などが含まれます。また、株式の発行会社に関連する企業情報や株主名簿の提出を求められることもあります。これらの書類をもとに、税務署が提出先となります。書類に不備があると手続きが滞る可能性が高いので、漏れなく準備することが重要です。
非上場株式の相続税評価額が確定するまでには、通常、数ヶ月から半年程度の時間がかかります。最初に財産目録を作成し、評価額算出のための必要書類を収集する段階で1〜2ヶ月ほどが見込まれます。次に、評価方式に基づく計算を行い税務署へ書類を提出します。書類提出から実際に評価額が確定し、納税が完了するまでには追加で数ヶ月を要する場合があります。株式が自社株や同族株主のもので特殊な状況である場合、さらに時間がかかることもあるため、早めの準備をお勧めします。