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「自分が亡くなった後、自宅の片付けはどうなるのだろう?」
「葬儀や納骨を誰に頼めばいいか決まっていない」
「子供はいるが、遠方にいて手間をかけさせたくない」
「事情があって、親族には頼れない・頼りたくない」
こうした不安を解消するのが「死後事務委任契約」です。2026年現在、単身世帯の増加や家族形態の変化に伴い、遺言書と並んで「安心のための必須アイテム」となりつつあります。特に身寄りのない方にとっては重要な問題を解決する契約となります。
本記事では、死後事務委任契約でできることや、遺言書との違いについて詳しく解説します。
遺言書が主に「財産の分け方」を決めるものであるのに対し、死後事務委任契約は、亡くなった直後から発生する「事務手続きや片付け」を専門家や事業者に託すものです。
故人の死後事務に行う手続きは多岐にわたりますが、特にまとめると、具体的には以下のような事務を代行します。
死後の手続きについては、「遺言書を書いておけば安心」と思われがちですが、死後の整理の手続きについては遺言書を残しておくだけでは、死後に必要のある多くの手続きを包括的にカバーすることは出来ません。
| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
| 主な目的 | 財産の承継(誰に何を渡すか) | 手続きの代行(何をどう片付けるか) |
| 法的効力 | 財産に関することが中心 | 事務手続き全般 |
| 葬儀の希望 | 法的拘束力はない(付言事項) | 契約として実行が保証される |
| 公共料金解約 | できない | できる |
遺言書の内容によって遺言執行者を選任することで、相続手続き全般の業務は執行人によって手続きが行われますが、執行人には遺言にかかる遺言に関わる業務以外の権限はありません。そのため、葬儀の手続きを依頼したい、遺品の整理を依頼したい、死後の行政手続きを全て依頼したいといった希望を叶えるためには、「死後事務委任契約」でなければ対応が出来ません。
このように、「死後事務委任」契約を結ぶことで、死後の手続き一式を専門家や事業者へ依頼することができますが、このような手続きを望む方は、単に「身寄りがない」という方だけではなく以下のような方が挙げられます。
2026年4月に閣議決定された最新の法改正案では、身寄りのない高齢者が安心して最期を迎えられるよう、自治体による死後事務支援の創設が盛り込まれました。
しかし、公的な支援はあくまで最低限のものです。対象としても、費用面などから民間の事業者に頼ることのできない方々のサポートを目的としている部分もあり、比較的、生活には困っていない方であったり、「ペットを困らないようにしてあげたい」「親族がいるが頼りたくない」といった個別の希望を叶えたいといったニーズを満たすためには、信頼できる専門家・事業者と契約を結んでおくことが重要になっています。
また、死後事務委任は「入院・施設入居時の身元保証」とセットで検討される方が多く、①日常生活支援や身元保証人契約を含めた、包括的なサポートを依頼する場合と、死後手続全般の対応を依頼するために②「遺言作成・執行人の選定」+「死後事務委任契約」とする場合に分かれます。また、必要に応じて②の契約から①の契約に移行される方も見受けられます。
政府の方針としても、単身者世帯の増加に伴い「死後のことは誰かがやってくれるだろう」という時代は終わりつつあります。自分の最期に向けて自分の意思を残すことは、残された人々への最大の配慮であり、自分自身の安心にも繋がります。
「何から準備すればいいか分からない」という方は、弊所でもご相談を受け付けておりますので、当事務所の無料相談をご活用ください。