【1月の相続News】2026年の「不動産ルール」の大きな変化について

 皆さま、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 本年も、皆さまの安心な暮らしと大切な財産の承継を全力でサポートしてまいります。

 さて、2026年は相続や不動産管理において、これまで以上に「放置できない」仕組みが本格化する年です。今月は、特に注目すべき2つのトピックをお届けします。


1. 【ニュース】「あの土地、どこにある?」が解消へ。2月から新制度スタート

来月、2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が始まります。

 これまでは、亡くなった親が全国のどこに不動産を持っていたかを調べるには、各市区町村ごとに名寄帳(なよせちょう)を取り寄せる必要があり、非常に手間がかかっていました。

 この新制度により、法務局で「特定の人が所有する全国の不動産一覧」をまとめて取得できるようになります。「実は知らない山林があった」「田舎の土地がそのままだった」という把握漏れを防げるため、相続財産調査をスムーズに進めるための有効な制度になります。お正月の集まりで「実家の土地、正確に把握してる?」という会話が出たら、ぜひこの制度を思い出してください。


2. 【重要】4月から「住所・氏名の変更登記」も義務化されます

 2024年に始まった「相続登記の義務化」に続き、今年の4月1日からは、住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。

  • 期限: 住所や氏名が変わってから2年以内
  • 罰則: 正当な理由なく放置すると5万円以下の過料の対象

  注意が必要なのは、「制度が始まる前(過去)の引っ越しや結婚」も対象になるという点です。 「昔、引っ越した時に登記を書き換えていない」という不動産はありませんか? 4月の施行後には2年間の猶予期間がありますが、直前は窓口が混み合うことが予想されます。この冬休み中に、お手元の権利証や登記事項証明書の住所が「現在の住所」と一致しているか、一度チェックしてみることをお勧めします。


今月のひとことアドバイス

「相続対策はまだ早い」と思われがちですが、認知症などで判断能力が低下してしまうと、せっかくの対策も難しくなります。 「もしもの時、誰に身元保証を頼むか」「実家をどう管理するか」といったお悩みは、元気なうちに話しておくことが、ご家族への最大のプレゼントになります。


■ お困りごとの個別相談はこちらから

「自分の場合はどうなるの?」「実家の土地を調べたい」など、些細なことでもお気軽にLINE、お問い合わせまたはお電話でご相談ください。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。