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相続放棄は、故人の財産も借金も一切引き継がない手続きで、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、故人の最後の住所地を担当する家庭裁判所へ申述します。横浜市にお住まいだった方なら横浜家庭裁判所(本庁)、川崎市なら横浜家庭裁判所 川崎支部、町田市なら東京家庭裁判所 立川支部が申述先です。費用は申述する人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。
このページでは、相続放棄・限定承認・単純承認の違い、地域ごとの申述先、手続きの流れと必要書類、注意点を、横浜市青葉区の行政書士がまとめました。
相続放棄のご相談は初回無料です(60〜90分)
放棄するかどうかを判断するための財産の調査や戸籍の収集から、その後の一連の相続手続きまでご相談いただけます。申述書の作成は提携の司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
相続が始まると、相続人は次の3つのうちどれかを選びます。相続放棄と限定承認は家庭裁判所への申述が必要で、何もしないまま3か月が過ぎると単純承認したものとみなされます。
| 方法 | 引き継ぐもの | 手続き | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて | 不要(3か月が過ぎると自動的に) | 借金がない、または財産の方が明らかに多い |
| 相続放棄 | 何も引き継がない(初めから相続人でなかったことになる) | 各相続人が1人ずつ家庭裁判所へ申述 | 借金の方が明らかに多い、相続に関わりたくない |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ | 相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述 | 借金の額がわからない、残したい財産(自宅など)がある |
申述先は、相続放棄をする人の住所ではなく、故人の最後の住所地で決まります。最後の住所地は、住民票の除票または戸籍の附票で確認できます。
| 故人の最後の住所地 | 申述先の家庭裁判所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 横浜市(青葉区・緑区・都筑区など18区すべて)、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町 | 横浜家庭裁判所(本庁) | 横浜市中区寿町1-2 |
| 川崎市(7区すべて) | 横浜家庭裁判所 川崎支部 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 |
| 相模原市、座間市 | 横浜家庭裁判所 相模原支部 | 相模原市中央区富士見6-10-1 |
| 町田市 | 東京家庭裁判所 立川支部 | 東京都立川市緑町10-4 |
横浜市内の各区の窓口(区役所・法務局・税務署など)は「横浜市で亡くなった後の相続手続き」、川崎市は「川崎市で亡くなった後の相続手続き」にまとめています。
3か月以内に財産を調べても判断がつかない場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばしてもらえることがあります。
| 申述する人 | 追加の戸籍 |
|---|---|
| 配偶者 | 故人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 子・孫(代襲相続人) | 故人の死亡の記載がある戸籍謄本。孫の場合は、親(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本も |
| 父母・祖父母 | 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、亡くなっている子(とその代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本など |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 父母・祖父母の場合と同じ戸籍に加え、甥姪の場合は親(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
先に相続放棄した人がすでに提出している書類は、重ねて出す必要はありません。戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を使える場合もあるため、申述先の家庭裁判所に確認してください。
相続放棄を考えているあいだに相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。放棄した人の子(故人の孫)が代わりに相続することはありません。その代わり、同じ順位の他の相続人の取り分が増えたり、次の順位の相続人(父母や兄弟姉妹)に相続権が移ったりします。借金がある場合は、次に相続人になる親族へ早めに知らせておくことが大切です。
限定承認は、相続人全員が共同で、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。一人でも反対する相続人がいるとできません。申述の際には、財産目録(プラスとマイナスの財産の一覧)も必要です。受理されたあとは、官報で債権者に請求の申出を促す公告を行い、財産の範囲で清算するなど、相続放棄よりも手続きが複雑になります。
相続放棄をするか迷ったら、まずご相談ください
放棄するかどうかを判断するための財産の調査や戸籍の収集から、その後の一連の相続手続きまでご相談いただけます。申述書の作成は提携の司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
A. 「自分のために相続が始まったことを知ったとき」からです。多くの場合は亡くなったことを知った日ですが、先の順位の相続人が全員放棄して自分が相続人になった場合は、そのことを知った日から数えます。
A. できます。申述書と必要書類、収入印紙、郵便切手をそろえて、申述先の家庭裁判所に郵送します。
A. まず財産の調査をします。信用情報機関への開示請求や、郵便物・通帳の確認で借入れがわかることがあります。3か月で調べきれないときは、期間の伸長の申立てを検討します。
A. 受取人が指定されている死亡保険金は、一般に受取人自身の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。ただし、税金の扱いなどは個別に異なるため、税理士にご確認ください。
A. 家庭裁判所に提出する申述書の作成・提出の代理は、司法書士・弁護士の業務です。弊所では、放棄するかどうかを判断するための財産の調査や戸籍の収集から、その後の一連の相続手続きまでご相談いただけます。家庭裁判所への申述書の作成は提携の司法書士をご案内し、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
横浜青葉相続遺言相談センター(櫻井高貴行政書士事務所)では、相続放棄を判断するための財産調査や戸籍の収集、相続関係説明図の作成から、放棄しない方の名義変更に至るまで、一連の相続手続きについてご相談いただけます。申述書の作成は提携の司法書士、税金のご相談は提携の税理士と連携します。
相続放棄は期限が短い手続きです。初回のご相談は無料(60〜90分)です。お電話(045-900-6185、平日9:00〜19:00)または無料相談・お問い合わせからご予約ください。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、横浜家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」、裁判所「東京都内の管轄区域表」
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
相続放棄と、その後の相続手続きのご相談は初回無料です
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