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故人が亡くなり、最初に進める手続きは、葬儀の手配、親族・親しかった友人などへの連絡です。その後、役所への届け出や、書類の返納等、必要な手続きに追われることになります。最後に進める手続きが相続手続きです。
相続手続きの主な内容は①必要な資料の作成・収集②遺産配分の方針確定(遺産分割協議)③相続税の有無の確認です。①は、負担はありますが時間に余裕があり、必要な手続きを調べたり、平日の役所・銀行等への訪問が難しくない方であればご自分で進めて行くこともできます。それが難しい場合は専門家に依頼することもできます。
しかし、②遺産分割協議については、相続人間での仲が悪い、相続方針の考え方に違いがあるなどで進まなくなってしまうと、最悪の場合は弁護士を立てて遺産分割調停が必要となります。それを未然に防ぐうえで必要になるのが相続対策です。
③相続税については、基礎控除が設定されており、相続財産が一定の範囲に収まる場合は申告自体が不要です。具体的には3,000万円+(法定相続人数×600万円)を超えない場合には相続税申告は不要ですが、これを超える場合には相続税の申告が必要となります。
基礎控除を差し引いて残った残額については所定の税率を計算して相続税として納税する義務を負いますが、相続税申告時に適用が可能な特例を利用して納税額は発生しない、又は大きく抑えられることも考えられます。ただし特例の適用には条件があり、相続発生後に特例の条件に合わせることは出来ません。そのため適用条件の可否については、生前から検討しておく必要があります。加えて、納税期限までに遺産分割協議が終わっていることが特例の適用条件となっていることもあるため、相続人間で揉めてしまうと適用が不可となってしまうこともあります。
特例によって相続税が不要となる場合でも、相続税申告が必要な場合は、税理士に依頼をすると相続財産の1%程度(財産内容・相続人数で変動)の申告費用が掛かる上、相続財産の計算にあたって提出が必要な資料が膨大となり、相続手続きについても過大な負担を強いられます。専門家に資料の収集を依頼することもできますが、その場合には追加費用が発生します。
生前から相続対策を検討しておくことで、相続財産を適法に圧縮することができれば、基礎控除に収まる場合には、そもそもの相続税の申告自体が不要となったり、相続税の申告自体は避けられなくても相続税額は財産額の大きいほど税率が上がっていく累進課税方式のため、相続税額の圧縮も可能となります。
ここで間違ってはいけないのが、節税と脱税は違うという点です。例えば、配偶者に預金を事前に移しておいたり、タンス預金を隠しておき、相続税の申告時に財産として計上しないなどといった行為は決して行ってはなりません。税務署は税務調査のプロであり、故人の銀行預金口座の動きや過去の収入等を全て把握しており、相続財産を把握できずに結果的に漏れたというケースでは加算税もそれなりの金額で収まりますが、悪質とみなされた場合には高額な加算税が発生します。
生前からの対策の重要性を理解した上で、相続人間で揉めないよう遺産配分の検討をしたり、相続税がかかる場合には特例の検討や適法な形で相続財産の圧縮を検討することが、結果的に円満な相続の繋がります。
以下では弊所の相続対策におけるサポートをご案内いたします。
| サポート業務一覧 | |
|---|---|
| 贈与契約書の作成(現預金) | 20,000円/1通 |
| 贈与契約書の作成(不動産) | 50,000円/1通 |
| 生命保険の活用 | 相談無料(GFP株式会社所属のFPとして対応) |
| 遺言書の作成 | 遺言書作成サポート業務既定の料金 |
| 不動産の検討・活用・組替等 | 対策相談の上、必要に応じて事業者を紹介します。 |
| 資産管理法人の設立 | 設立費用・必要実費等、内容によって変動 |
※ 不動産登記が必要な場合は司法書士報酬が別途必要になります。
※相続時精算課税制度の届出や正確な相続税の試算レポートを依頼される場合は税理士報酬が別途必要になります。
※ 実費が発生する場合には実費分についてはご負担いただきます。
ご相談やご要望をお伺いした上で、必要な対策を講じてご提案いたします。その場合に発生する業務についての金額を記載しております。


相続人間の関係性に不安がある場合、揉めることのないように資産を相続させるためには、生前からの相続設計は欠かせません。特に資産の主体が不動産や自社株といった、換金が難しい資産である場合には、一部の相続人が相続財産を取得すると相続人間での不公平感が残ります。そもそも一部の相続人が財産を取得することに納得しない場合は、代償金の支払いや売却して現金化をした上で相続分の確保が必要となりますが、手元に現金がない場合には代償金の支払いは難しく、また、不動産の早急な売却が必要となれば、相場よりも低く売却を余儀なくされることも考えられます。そうはならないように生前より対策を検討しましょう。
①生前贈与の検討
一部財産を特定の相続人に移しておきたい場合や、相続時精算課税制度を利用して不動産を生前贈与しておきたいなどといった活用をすることで、相続発生前に相続する人を確定しておくことが可能となります。ただし、民法に「特別受益の持ち戻し規定」があり、他の相続人が贈与分も加味して相続分を計算するよう求める場合には贈与分を戻して相続分に加味するといった規定がありますので、遺言書や贈与契約書にて持ち戻しを免除する意思を残しておく等で対策する必要があり、生前贈与をする場合には注意が必要です。また、贈与税の兼ね合いもありますので、検討しつつ進める必要があります。
②生命保険の活用
受取人指定の生命保険については相続財産ではなく、「受取人固有の財産」として扱われます。そのため、特定の人物に一部財産を相続させたいといった要望がある場合には、遺言を書かずとも生命保険の受取人に指定をしておけば、その金額については遺産分割の協議を経ず、財産を受け取ることができます。法定相続人以外に財産を残したい場合については遺言書が必要になりますが、生命保険を活用することで法定相続人以外の方への遺贈も可能です。
また、不動産や自社株といった換金の難しい財産の相続にあたって、その財産を相続する予定の相続人が代償金の支払いが可能となるように生命保険の受取人指定をしておくことで円滑な相続が実現できます。その場合は遺言書にて「代償金として支払う」といった記載を入れておくことも合わせてご検討ください。生命保険を活用することで一時金として支払った金額より大きくな生命保険金を準備をすることも、現時点で一時金を持っていなくとも、保険料を月払でお支払い頂くことで(ご年齢、病歴等の確認が必要)大きく生命保険金を準備ができ、より柔軟な相続対策設計が可能となります。
通常であれば生命保険の受取人の指定は2親等又は3親等までの親族(保険会社の規定による)とされており、受取人が限定されますが、遺言を併用することで、遺言書の記載をもって受取人の変更をすることもできます。ただし、相続発生後すぐに保険会社へ通知をしておかなければ、保険会社がそれを把握できず、契約によって指定されている生命保険受取人からの請求が合った場合には払い出しが出来てしまいます。その場合には保険会社は責任がありませんので取り扱いには注意が必要です。
③遺言書の作成
相続発生の際に、遺言書を作成しておくことで相続人は遺産分割協議を経ずに、相続財産の受け取りを進めることができます。また、何も残されていない状態で遺産分割協議を迎えるより、遺言書にお気持ちを添えて遺産配分を指定しておくことで、相続人間でも納得されて手続きを進めるといったプラスの効果もあります。このように遺言書は法律面ではもとより、感情面での効果も期待できます。
ただし、相続人には法定相続人には一定の割合については遺留分請求権が認められていますので、全ての財産を特定の相続人に残すといった内容を記載する場合、財産を受け取った後、他の相続人から請求をされた場合には一定金額を請求者に支払う必要があります。その点に注意をおきつつ、記載内容を検討することが必要です。


生前に多額の資産を保有している場合、相続人はそれぞれ相続財産に基づいて相続税申告期限(10ヶ月以内)に、一定金額相続税の納付が必要となります。相続人が納税にかかる現預金を保有している場合や、相続財産に納税出来るだけの現預金がある場合には大きな問題になりませんが、相続財産の多くがすぐには現金化が難しい不動産や自社株等である場合には納税資金の確保は大きな問題となります。また、相続財産に現預金が潤沢であっても、遺産分割協議が難航する場合には納税資金の宛てに出来ず、また協議が定まらず、相続税申告の特例が使えない場合には多額の相続税の支払いが必要となります。そのような状況を作らないために、納税資金対策を検討しておくとよいでしょう。
①生命保険の活用
受取人指定の生命保険は遺産分割協議の対象ではなく「受取人固有の財産」という位置付けになるため、相続発生後、早期の換金が可能です。現時点で納税資金の準備が出来ていない場合でも、月払いの生命保険に加入することで、大きな生命保険金額を準備することが出来たり、一時払いの生命保険に加入することで支払保険料より大きな生命保険金額を準備できるなど、柔軟な相続対策が期待できます。一定の金額までは相続財産の圧縮効果としても期待できますので、納税資金の減額効果と納税資金確保の両方の役割を担ってくれます。
②遺言書の作成
遺産分割協議に難航することが予想される場合には、遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を経ずに相続手続きを進めることができます。遺産分割協議が終わっていることが条件となる相続税の減額の特例についての不安を解消できるとともに、早期に相続手続きを進めることで、相続財産から納税資金を捻出することも出来るようになります。また、その場合には相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言書の内容に「遺言執行者」についても選任を指定しておくとよいでしょう。
③生前贈与の検討
相続財産に現預金が豊富にある場合には相続税納税資金のため、相続人に対して生前に贈与しておくことも検討できます。また、賃貸不動産を所有している場合には、賃貸不動産の内容によっては賃貸不動産(建物部分)を子供に売却又は贈与することで、賃貸収入を相続人に付け替えることもできます。ただし、売却又は贈与時には「贈与税」や「みなし贈与」には注意が必要です。
③不動産の換価分割の検討
相続財産に現預金が少なく相続税の捻出が難しい場合は、現実的には税務署に相談の上、利息を支払って「延納」をするか、相続不動産を換価して分割の上納付することが必要となります。制度としては不動産等を税務署に「物納」をすることも可能ですが要件が厳しく、多くの場合は適用が困難です。2025年の実績としては40件が認められるのみとなっています。納税資金の確保のために不動産を換価する場合、納税申告期限の10ヶ月までに売却・換金が求められますので、売却を急ぐ必要がありますが、事前の準備がない場合には足元を見られてしまうケースが散見されます。事前に準備を行った上で検討をしましょう。


相続税の金額については当然ながら、相続財産の評価金額に応じて増加していきます。また、税率については累進課税となっているため、基礎控除より多少多い程度で収まる場合には大きな税額とはなりませんが、相続財産の評価が大きくなるほど税率が増加していきます。税率については10%から始まり、最大で55%まで上がっていきます。そのため相続税額を抑えるうえでは相続財産を圧縮することが重要となります。
また、財産の圧縮によってが相続財産評価が相続税の基礎控除の範囲内に収まる場合には相続税申告は不要となりますので、相続手続きの手間も大きく削減されるとともに、税理士への依頼報酬の負担も発生しません。
①生命保険の活用
最も簡単に対策を行えるツールが生命保険です。受取人指定の生命保険は相続財産ではないため、厳密にいえば相続財産としてもカウントされませんが、全ての財産を生命保険にしてしまえば相続税は0円となってしまいます。それではいくらでも相続税の抜け道と活用できてしまうため、相続税法上は「みなし相続財産」として一定の金額以上の受取人指定の生命保険については相続財産としてカウントすることになっています。一定の金額については以下になります。
「法定相続人数×500万円」
逆に言えば、ここまでの金額については相続財産の計算から除外することが出来るため、活用していない場合は受取人については、1人500万円までではなく、一人が受取人として指定されていたとしても上記の金額までは非課税となります。言ってしまえば現預金を生命保険に移し替えるだけで済みますので、お手軽な対策と言えます。ただし、受取人は「法定相続人」である必要があり、相続人ではない親族や孫等を受取人に指定した場合には適用できませんので注意が必要です。
②生前贈与の検討
生前贈与についても手軽に相続財産を圧縮できるツールになります。一定の金額を超えて贈与をした場合には贈与税の申告が必要となりますが、贈与税についても基礎控除があり、一人当たり110万円/年までが非課税です。あくまで贈与を受けた方の受取金額が基準になるため、例えば父から110万円、母から110万円と受け取った場合には220万円の贈与としてカウントが必要になるため注意が必要です。相続税の税率が多額となる場合には、一定の贈与税を支払ってでも贈与税率が低い場合には110万円を超えて贈与をしていくことも検討してもよいでしょう。
ただし、贈与については相続発生時からさかのぼって3年までに行った贈与については(法律改正により2027年~は順次7年へと変更予定)相続財産として相続税上は財産としてカウントするという規定があるため、検討して行う必要があります。この規定は「持ち戻し」と呼ばれていますが、相続人に行った贈与が対象となります。相続人以外に対して行った贈与については既定の対象にはなりません。つまり、法定相続人の対象とはなっていない場合の甥、姪、孫(一定の場合には相続人になります)等に行った贈与については対象外となるため、検討の上、方針を決めていきましょう。
③不動産の所有の検討
多額の現預金を保有している場合、賃貸用の不動産を購入又は自用地に建設することで相続財産の圧縮効果が期待できます。例えば、不動産を購入する際、通常は土地部分と建物部分で金額で分かれますが、相続税評価上は購入金額そのままでは計算せず、土地は評価上30~40%、建物は50~60%程度評価が落とせることもあります。
銀行からのローンを活用して購入をされる場合、もともと手元に現預金がない場合でも、借入額をマイナスの財産として計上した上で、ローンよりも評価額の低い不動産が資産として計上できることから、単純な相続財産の圧縮効果が得られる形になります。
ただし、2027年以降に発生する相続については、5年ルール(購入してから5年以内の不動産については時価の80%程度を基準とする等)が予定されているため、駆け込みで進めることは難しい対策となっています。
上記以外にも、不動産活用には当然ながら賃貸経営のリスクもある上、圧縮効果のために過度な対策を行う場合は税務否認リスクがありますので慎重な判断をしたうえでの検討が必要になりますが、適切に活用が出来れば相続財産の圧縮効果が期待できます。
④資産管理法人の検討
不動産を複数所有している場合や自社株を保有している場合には、資産管理法人の設立を検討する場合もあります。資産管理法人に資産を移すメリットとしては複数挙げられますが、不動産や自社株を共有で所有することなく、持ち株を親族で持ち合う等の配分がしやすく、相続の円滑化を図ることが挙げられます。また、税制の特例を用いた相続税評価額を資産の圧縮効果も期待できる他、家賃収入、配当収入が入ってくる場合には、結果として資産額の増加により相続税の税負担は重くなっていきますが、資産管理法人として、親族間で株を持ち合う場合や、法人の運営に家族を参加させることで、給与又は配当として資産を家族に移すことができ、所得の分散を図ることができます。
ただし、法人の運営にはコストがかかることと、個人から資産管理法人に資産を移し替えるには一定の手続きやコスト負担がかかりますので、不動産を複数所有していたり、会社経営をされていた資産家等に適した対策になります。特に現在も経営をしている中小企業のオーナーについては、次世代への会社の引継ぎ、自社株の引継ぎといった事業承継についても検討していく必要があり、法人の引継ぎや個人の相続対策を含めた全体を見通した設計が必要になります。
相続対策、生前対策についてはまずは現状の分析から、相続が発生した際にどのようになるかを検証する必要があります。その上で、ご本人の意向、ご家族への思いを伺い、ご相続対策方針の共有をいたします。ご納得を頂けたところで、対策を実行していきます。その過程で他の専門家や事業者が必要となる場合には、チームとして進めてまります。
①現状分析
⇓
②ご本人の意向・ご家族への思いを確認
⇓
③相続対策方針の共有
⇓
④対策の実行
相続対策という場合には、相続税の節税を思い浮かべる方も多いですが、結果として相続税額の減額に繋がっても、本質的にはご家族への円満な相続を実現するために行うものになります。まずは現状の確認をしたいという方も多くいらっしゃいますので、弊所の無料相談をご利用ください。
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