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相続手続きでは、亡くなった方(故人)の「出生から死亡までの戸籍」が必要になります。結論からお伝えすると、今の戸籍だけでは足りず、結婚・転籍・戸籍の作り直し(改製)のたびに閉じられた古い戸籍=「除籍謄本」と「改製原戸籍」を、それぞれの本籍地の役所から取り寄せてつなげる必要があります。手数料は1通750円(今の戸籍謄本は450円)で、2024年3月からは本人・配偶者・父母や子の分なら最寄りの役所でまとめて請求できる「広域交付」も使えます。
このページでは、除籍謄本と改製原戸籍の違い、なぜ相続で必要になるのか、どこで・誰が・いくらで取れるのか、郵送での請求のしかた、取れないときの対処法を、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。
相続手続きの全体像(期限順のガイド・テーマ別のコラム)と料金は、業務ページ「相続手続き」でまとめてご覧いただけます。
この記事の要点
戸籍の収集から、相続手続きのご相談まで
弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
戸籍は、一生のあいだに何度も「閉じて、新しく作られる」ものです。結婚して親の戸籍から抜ける、本籍地を移す(転籍)、国の様式変更で作り直される、といったことが起きるたびに、古い戸籍は閉じられ、新しい戸籍が作られます。相続で必要になるのは、この閉じられた古い戸籍も含めた「全部」です。
| 書類 | どんな戸籍か | 相続での使いみち |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 今、使われている戸籍の写し | 故人が亡くなったこと、相続人が今生きていることの証明 |
| 除籍謄本 | 結婚・死亡・転籍などで全員が抜け、閉じられた戸籍の写し | 故人が以前いた戸籍。昔の家族関係(子の有無など)を確かめる |
| 改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき) | 法律や様式の変更で作り直される前の古い戸籍の写し | 作り直しのときに書き写されなかった情報(すでに結婚して抜けた子など)を確かめる |
| 戸籍の附票 | その戸籍にいた間の住所の移り変わり | 故人の最後の住所や、登記簿上の住所とのつながりの証明 |
戸籍の作り直し(改製)は、大きく2回ありました。昭和32年ごろからの「家」単位から夫婦と子単位への作り直し(昭和改製)と、平成6年以降のコンピュータ化(平成改製)です。作り直しのときには、その時点で戸籍に残っている人だけが新しい戸籍に書き写されます。すでに結婚して抜けていた子や、亡くなっていた家族は新しい戸籍には載らないため、改製原戸籍を見ないと「ほかに子がいたかどうか」が分からないのです。
銀行の解約や不動産の名義変更(相続登記)では、「相続人はこの人たちで全員です」ということを戸籍で証明しなければなりません。故人に前の結婚での子や、認知した子がいれば、その方も相続人です。こうした事実は、故人が若いころの戸籍にしか載っていないことがあります。
そのため、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を、途切れることなくすべて集めます。たとえば、故人が結婚で親の戸籍から抜け、その後に本籍地を一度移し、平成の作り直しを経ていれば、少なくとも「親の戸籍(改製原戸籍または除籍)→結婚後の戸籍(改製原戸籍)→転籍前の戸籍(除籍)→最後の戸籍」の4通前後が必要になります。故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに故人の父母の出生までさかのぼります(戸籍収集・相続人調査の進め方)。
請求先は、その戸籍の本籍地の市区町村役場です。故人の住所地ではありません。古い戸籍ほど本籍地が今と違うことが多いので、取り寄せた戸籍の最初のページにある「どこから入籍・転籍してきたか」の記載をたどって、次の請求先を探していきます。
| 書類 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍謄本・抄本 | 450円 |
| 除籍謄本・抄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票 | 自治体によって異なる(200〜300円程度) |
除籍謄本・改製原戸籍を請求できるのは、その戸籍に載っている本人、その配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。兄弟姉妹やおい・めいは、相続の手続きに必要であることを示して請求するか、委任状をもらって請求します(兄弟姉妹の戸籍謄本の取り方)。
本籍地の役所の窓口で、請求書・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を出して請求します。相続のために「出生から死亡まで」が必要だと伝えると、その役所にある分をまとめて出してもらえます。故人との関係が今の戸籍で分からない場合は、つながりを示す戸籍も持参します。
本籍地が遠い場合は郵送で請求できます。役所のホームページから請求書を印刷し、次のものを同封します。
届くまでは1〜2週間ほどです。次の本籍地が分かったら、また同じように請求します。何か所も続くと、それだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
2024年3月1日から、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で、全国の戸籍・除籍・改製原戸籍をまとめて請求できるようになりました(広域交付)。ただし、次の制限があります。
故人の父母や子が相続人で、平日に窓口へ行ける方には、とても便利な制度です。一方、兄弟姉妹が相続人になる場合や、相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送での請求を組み合わせることになります。
戸籍集めに時間がかかりそうなら
本籍地が何か所もある、平日に役所へ行けない、兄弟姉妹が相続人になる——そんなときは、戸籍の収集からお任せいただけます。遠方の方や来所が難しい方も、オンライン相談(ビデオ通話)と郵送でご相談いただけます。
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除籍と改製原戸籍の保存期間は、平成22年の改正で80年から150年に延びましたが、それ以前に保存期間が過ぎたものは廃棄されていることがあります。また、戦災や災害で焼失している場合もあります。この場合、役所に「廃棄済み・焼失のため交付できない」という証明(告知書)を出してもらい、取れる範囲の戸籍とあわせて提出します。銀行や法務局では、これで手続きを進められるのが一般的です。
故人の本籍地が分からないときは、最後の住所地の役所で「本籍地の記載がある住民票の除票」を請求すると確認できます。古い戸籍の本籍地は、新しい戸籍の「従前本籍」の欄や、入籍・転籍の記載で分かります。
明治・大正・昭和初期の戸籍は手書きで、旧字体やくずし字で書かれています。読み取りに迷ったら、発行した役所の窓口で尋ねることもできます。戸籍のつながりの確認は、相続人調査の中でもいちばん間違いやすいところなので、不安があれば専門家にご相談ください。
集めた戸籍一式を法務局に出して「法定相続情報一覧図」を作ってもらうと、以後の銀行・証券会社・法務局の手続きで、戸籍の束の代わりに一覧図の写し1枚を出せるようになります。写しは無料で必要な枚数をもらえ、5年間は再交付も受けられます。金融機関が多い方は、ぜひ活用してください(法定相続情報一覧図の作り方)。
戸籍がそろったら、相続財産の調査、遺産分割協議と進みます。全体の順番と期限は相続手続きの流れでご確認ください。
故人がどんな戸籍をたどってきたかによります。多くの方は、平成の作り直しによる改製原戸籍と、結婚や転籍で閉じた除籍の両方が必要になります。どれが何通必要かは、今の戸籍から一つずつさかのぼって確かめていきます。
故人の父母や子が相続人であれば、故人の分だけで3〜6通程度になることが多いです。兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の父母の出生までさかのぼるため、10通を超えることもあります。
本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応していれば、今の戸籍謄本はマイナンバーカードで取れます。ただし、除籍謄本や改製原戸籍はコンビニでは取れませんので、窓口・郵送・広域交付を使います。
戸籍そのものに有効期限はありません。ただし、金融機関によっては「発行から3か月(または6か月)以内」の戸籍を求めるところがあります。手続き先ごとに確認してください。相続登記では、期限を問われないのが一般的です。
はい。弊所では、戸籍の収集と法定相続情報一覧図の作成をセットでお受けしています。遠方の方や来所が難しい方も、オンライン相談(ビデオ通話)と郵送で進めることができます。
出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、法務省「戸籍証明書等の広域交付について」(いずれも2026年11月4日確認)
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
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