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相続税の申告は、税理士に頼まず自分で行うこともできます。結論からお伝えすると、法律上は相続人が自分で申告することができ、財産が預貯金と自宅程度で計算がシンプルな場合は、税務署の資料を見ながら自分で申告する方もいます。ただし、土地の評価や特例の判断など専門的な判断が多く、相続手続きの中でもっとも難易度が高い(5段階で★5)手続きです。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
このページでは、相続税の申告を自分で行う場合の難易度、自分でできそうなケースと税理士に任せたほうがよいケース、手順、つまずきやすいポイント、そして途中で税理士に任せる方法を、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。個別の税額の計算や特例が使えるかどうかの判断は税理士の業務ですので、このページでは一般的な説明にとどめます。
相続手続きの全体像(期限順のガイド・テーマ別のコラム)と料金は、業務ページ「相続手続き」でまとめてご覧いただけます。
この記事の要点
相続税の申告が必要か、まず確かめたい方へ
無料相談では、伺った財産から相続税の申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えします。正確な税額の計算や特例が使えるかどうかは、相続税申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。オンライン相談(ビデオ通話)は全国からお受けしています。
| ケース | 難易度 | ポイント |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除以下で、申告そのものが不要 | — | 申告は不要。ただし基礎控除を超えないことの確認は大切 |
| 財産は預貯金だけ、相続人は少数 | ★★★☆☆ | 残高証明書・経過利息計算書を取得したうえで、不動産以外の相続財産を過不足なく計算・計上することが必要。 |
| 自宅の土地がある(路線価地域・形が整った土地)・預金以外の金融資産がある(証券・保険等)。 | ★★★★☆ | 路線価での評価と、小規模宅地等の特例の要件の判断が必要、証券、加入している生命保険・損害保険等の評価が必要。 |
| 土地が複数・形がいびつ・貸している土地や貸家がある | ★★★★★ | 補正率・借地権・貸家建付地などの評価が必要 |
| 非上場株式(家業の会社)がある、生前贈与が多い、名義預金がありそう。生前の預金の移動が複雑。 | ★★★★★ | 評価も判断も専門的。税理士への依頼を強くおすすめします |
難易度は、弊所でご相談を受けてきた経験と、提携の税理士から伺っている実務の傾向からの目安です。相続税は、申告したあとに税務調査が行われることもある税目です。申告内容に誤りがあると、あとから追加の税金や加算税がかかることがあります。また、夫婦での収入が共有されており、実際の収入から考えて、明らかに本人の財産が少ない場合なども、目を付けられる可能性が高くなりますので、強く税理士への依頼をお勧めします(夫の収入を妻の口座で全て管理をしていた場合など)。
書類集めだけでも、先に進めておけます
弊所の「相続税申告パック」では、税理士に相続税申告を依頼する前提で、戸籍・残高証明書・評価証明書など申告に必要な書類の収集をお引き受けします。申告は相続に強い提携の税理士が担当します。
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自分で申告の準備を始めたものの、土地の評価や特例のところで手が止まってしまった、という方は少なくありません。途中までの準備は無駄にはなりません。集めた残高証明書・評価証明書・戸籍・財産の一覧などは、そのまま税理士への依頼に使えます。
弊所では、そろっている書類を確認して足りないものを取り寄せ、相続に強い提携の税理士に引き継ぎます。相続税の申告と並行して必要になる、銀行の解約や不動産の名義変更の準備も、あわせてお手伝いできます。期限まで3か月を切っている場合は、できるだけ早めにご相談ください。
法律上、相続人が自分で申告することはできます。ただし、申告の内容に誤りがあると、あとから追加の税金や加算税がかかることがあります。土地の評価や特例を使う場合は、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
遺産が基礎控除以下なら申告は不要です。一方、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告しなければ特例は使えません。この場合は、0円でも申告が必要です。
税務署では、申告書の書き方などの一般的な相談に応じてもらえます(事前の予約が必要なことが多いです)。ただし、個別の財産の評価や、どう分ければ税金が少なくなるかといった判断まではしてもらえません。
相続税の申告書の作成と、個別の税額の計算は税理士の業務です。弊所では、申告に必要な書類の収集や遺産分割協議書の作成を行い、申告は提携の税理士が担当する形でサポートしています。
無料相談で財産の内容を伺い、相続税の申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えします。正確な税額や特例が使えるかどうかは、申告の際に税理士にご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」、No.4205「相続税の申告と納税」、No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(いずれも2026年11月5日確認)
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
相続税の申告の準備から、ご相談ください
相続税の申告は提携の税理士、登記は司法書士と連携してサポートしています。無料相談の場でご契約を決めていただく必要はありません。
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