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相続対策を考える際、多くの人が「不動産」や「預貯金等」の金融資産に目を奪われがちです。しかし、実際の相続の現場で、税務調査の対象になることもあり、また相続人が財産と認識しづらいものが「動産(どうさん)」です。
動産とは、現金・不動産以外の「動かせる財産」のことで、家具、家電、自動車、貴金属、骨董品などが含まれますが、近年、税務署の資産把握能力はさらに高まっており、「家の中のものは分からないだろう」という思い込みは危険です。
本記事では、動産がどのように相続税上で評価されるのか、その基準と注意点を専門家の視点で解説します。
国税庁の財産評価基本通達において、一般の動産の評価は原則として「課税時期(亡くなった日)における処分見込価額」、つまり「今、中古として売ったらいくらになるか」という市場価格をベースに計算します。
具体的には、以下のように分類して評価されます。
テレビ、冷蔵庫、タンス、衣類などは、一つひとつを鑑定するのは不可能なため、実務上は一世帯ごとにまとめて評価します。
亡くなった日の時点で、同車種・同形式・同程度の年式・走行距離の車が中古車市場でいくらで取引されているか(買取査定額)が基準になります。または実際に売却する場合の査定見積もりを自動車の買い取り業者から取得できるようであればそちらで評価することもできます。
金地金(ゴールドバー)や高級時計、有名な絵画などは、一般家財とは別個に評価する必要があります。
「タンス貯金」や「亡くなる直前に買った金」などは、亡くなった方の銀行口座の出金履歴から高確率で追跡されます。「購入したはずの現物がない」となれば、税務署から厳しく追及される原因になります。
相続税上は「価値ゼロ(10万円の一括評価内)」とされる古い形見の品でも、ある相続人にとっては「思い入れがあるから欲しい」、別の相続人にとっては「売ればお金になるはずだ」と、感情的・経済的な不公平感を生み、話し合いがストップしてしまう原因になります。
動産の相続で困らないためには、やはり「元気なうちの整理」が不可欠です。当事務所では、以下のサポートを通じて、スムーズな承継をお手伝いしています。
「家の中の物だから大丈夫」と後回しにされがちな動産ですが、正しい評価基準を知り、事前に準備をしておくことで、将来の税務リスクや家族間の衝突を確実に減らすことができます。
当事務所では、税理士をはじめとする各専門家と連携しバランスの取れた遺言・相続プランの作成をサポートしています。「実家の片付けを始めたい」「財産のリストを作りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。