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死後事務委任とは、ご自身が亡くなった後に必要になる葬儀や納骨、お部屋の片付け、役所への届出や各種の解約などを、生前のうちに信頼できる人へ頼んでおく契約です。遺言書は「財産を誰に渡すか」を決めるものですが、こうした財産以外の手続きは遺言書では指定できません。頼める家族が近くにいない方、家族に負担をかけたくない方にとって、遺言書と並ぶもう一つの備えになります。
当センターの代表は、一般社団法人身元保証相談士協会が認定する「身元保証相談士」です。協会の死後事務委任プラン「らくしご(らくらく死後事務委任契約)」をお引き受けし、契約書の作成から、亡くなった後の葬儀・納骨・片付け・手続きまでお手伝いしています。このページでは、お任せいただけること、費用、遺言書との違いを順にご説明します。
死後事務のご相談は初回無料です(60〜90分)
「頼める人がいない」「子どもに迷惑をかけたくない」というお気持ちから、一緒に整理していきます。無料相談の場ですぐに契約していただく必要はありません。
平日9:00〜19:00/事前予約で夜間・土日祝も可
ご相談に来られる方の多くは「まだ元気なうちに決めておきたい」とおっしゃいます。体調を崩してからでは打ち合わせ自体が難しくなるので、気になったときが始めどきです。
「らくしご」は、亡くなった後に必要になる手続きを、必要なものに絞ってお任せいただくプランです。くわしい内容と料金は死後事務委任プラン「らくしご」のページでご案内しています。
| お任せいただくこと | 主な内容 | 費用の目安(実費等) |
|---|---|---|
| 葬儀 | ご希望に沿った葬儀・火葬の手配 | 20万〜25万円 |
| 供養 | 納骨などの手配 | 5万〜10万円 |
| 家財の処分 | お部屋の片付け、家財の撤去と処分 | 10万〜15万円 |
| 事務の手配 | 役所への届出、関係者への連絡、公共料金や各種契約の解約・精算など | 16.5万円〜 |
合計の目安は50万〜70万円ほどです。葬儀の形やお住まいの状況によって変わるので、無料相談で伺いながら一緒に決めていきます。死亡届は届け出られる人が法律で決まっているため、誰が届け出るかもあらかじめ確認しておきます。
「何から決めればいいか分からない」方も大丈夫です
ご希望を伺いながら、契約に入れる内容を一つずつ整理します。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
料金は身元保証相談士協会の統一料金です(税込)。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 死後事務委任契約書と自筆証書遺言の作成 | 88,000円 |
| 信託口座の利用手数料(預託金一括払いプランの場合) | 55,000円 |
| 合計(預託金一括払いプランの場合) | 143,000円 |
| 公正証書で作成する場合 | 作成報酬に55,000円を追加(別に公証役場の手数料) |
このほかに、亡くなった後の葬儀・供養・片付け・事務の手配にかかる費用(目安50万〜70万円)を準備しておきます。準備のしかたは2通りあります。
契約のときに、死後事務の費用を一括でお預かりします。預託金は信託口座で管理されるので、万一、事業者に問題が起きても守られるしくみです。お預かりしたお金は死後事務以外には使えず、亡くなった後に支払う際には、管理・監督を行う身元保証相談士協会(本部)の承認が必要です。その分、ご存命のうちは払い戻しができない点にご注意ください。
一度に用意するのが難しい方は、生命保険の死亡保険金を死後事務の費用にあてる方法もあります。お申し込みの際に保証料(5万円または10万円)がかかります。保険の契約から決められた年数がたつ前に亡くなった場合は、払い込んだ保険料に相当する額の範囲での対応となり、ご希望どおりの葬儀にならないことがあります。
死後事務委任契約と遺言書は役割が違います。「らくしご」では死後事務委任契約書とあわせて自筆証書遺言も作成し、亡くなった後のことを切れ目なく任せられるようにします。
| 決められること | 手続きを進める人 | |
|---|---|---|
| 遺言書 | 財産を誰に、どのように渡すか | 遺言執行者(遺言で指定) |
| 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・片付け・届出・解約など、財産以外の事務 | 契約で決めた受任者 |
遺言書で遺言執行者を指定しておけば、預貯金の解約や不動産の名義変更まで、遺言の内容どおりに進められます。遺言書の種類や書き方は遺言書の基礎知識でもご紹介しています。
施設に入るときや入院するときの身元保証人、元気なうちの見守りや生活の支援まで必要な方には、身元保証相談士協会の「身元保証終身サポート」をご紹介できます。どちらが合うか分からない場合も、まずは当センターの無料相談でお聞かせください。判断能力が落ちたときに備える任意後見契約などについても、あわせてご相談ください。
ご夫婦の場合は、どちらかが先に亡くなった後の暮らしや、次の相続(二次相続)まで見通しておくと安心です。相続税がかかりそうな場合は、無料相談の際に財産の内容を伺って、申告が必要になりそうか、税額がどのくらいになりそうかの目安をお伝えします。正確な税額の計算や特例が使えるかどうかは、相続税申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。
横浜青葉相続遺言相談センターは、櫻井高貴行政書士事務所が運営する相続専門の事務所です。代表は行政書士・1級FP・宅地建物取引士で、身元保証相談士でもあります(代表挨拶)。地域ケアプラザなどで終活・相続の勉強会の講師も務めています(開催セミナー情報)。ご相談は、当センターの事務所(青葉台)や貸し会議室(BIZcomfort)でお受けしているほか、ご自宅や施設への訪問、オンラインにも対応しています(相談場所の一覧)。
Q1. 死後事務委任は、家族がいても頼めますか?
A. はい、頼めます。ご家族が遠方にいる場合や、ご家族に手続きの負担をかけたくない場合にご利用いただいています。
Q2. 遺言書があれば、死後事務委任は必要ありませんか?
A. 遺言書で決められるのは、主に財産の分け方です。葬儀や納骨、お部屋の片付け、役所への届出などは遺言書では指定できないので、別に死後事務委任契約で決めておくのがおすすめです。
Q3. 預けたお金はどのように管理されますか?
A. 預託金一括払いプランでは、信託口座で管理されます。死後事務以外には使えず、亡くなった後に支払うときは身元保証相談士協会(本部)の承認が必要です。安心していただける反面、ご存命のうちは払い戻しができない点はご了承ください。
Q4. 費用を一度に用意できなくても頼めますか?
A. はい。生命保険の死亡保険金を費用にあてる「生命保険活用プラン」があります。保証料や、早い時期に亡くなった場合の扱いなどの注意点もありますので、無料相談でくわしくご説明します。
Q5. 施設に入るときの身元保証人もお願いできますか?
A. 身元保証が必要な方には、身元保証相談士協会の「身元保証終身サポート」をご紹介できます。入院時・緊急時の簡易的な身元保証を「らくしご」に追加できる場合もありますが、事前の審査があります。
Q6. 葬儀の形や納骨の希望も決めておけますか?
A. はい。家族葬にしたい、この霊園に納骨したい、といったご希望を契約に書いておけば、そのとおりに手配します。
Q7. 夜や土日に相談できますか?
A. はい、事前にご予約いただければ対応しています。夜間や土日祝をご希望の場合は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
死後事務委任、遺言書、任意後見のご相談は、当センターへ。毎月の無料相談会(無料相談会の日程)もご利用ください。
死後事務のご相談は初回無料です(60〜90分)
当センターの事務所(青葉台)、貸し会議室、またはご自宅への訪問でお話を伺います。
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