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失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取っている途中でご家族が亡くなった場合、手元に残った「雇用保険受給資格者証」はハローワークに提出(返却)します。結論からお伝えすると、生計を同じくしていたご遺族は、まだ受け取っていない失業手当(未支給失業等給付)を請求でき、その請求書に受給資格者証を添えて、亡くなった方の住所地を管轄するハローワークに提出します。請求の期限は、亡くなった日の翌日から6か月以内です。
このページでは、返却の手順、未支給分を請求できる人と必要な書類、受給資格者証が見つからないときや在職中に亡くなった場合の考え方を、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。
亡くなったあとの手続きのご相談は初回無料です
公共料金の手続きの進め方や戸籍の収集、相続財産の調査、銀行口座の解約・遺産分割協議書の作成まで、亡くなったあとの手続きを一緒に整理します。
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雇用保険受給資格者証は、会社を退職して失業手当を受け取る人に、ハローワークが交付する書類です。失業の認定を受けた日や支給を受けた日数などが記録されます。ご本人が亡くなると、それ以降の失業の認定は受けられなくなるため、ハローワークへの手続きが必要になります。
よく似た名前の「雇用保険被保険者証」は、会社に勤めている人の加入を示す書類で、別のものです(下のよくある質問で説明しています)。
請求の期限は、亡くなった日の翌日から6か月以内です。葬儀や役所の手続きが重なる時期ですが、失業の認定日が近い場合もありますので、早めにハローワークへ連絡しておくと安心です。役所での手続き全体は世帯主変更、健康保険・年金の手続きもあわせてご覧ください。
請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族で、順位は次のとおりです。
| 順位 | 請求できる人 |
|---|---|
| 1 | 配偶者(事実婚を含む) |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
別居していても、仕送りなどで生計を同じくしていたことを示せれば対象になる場合があります。生計を同じくしていなかった相続人は請求できないため、遺産分割とは別の扱いになる点に注意してください。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 未支給失業等給付請求書 | ハローワークの窓口で受け取ります |
| 雇用保険受給資格者証 | 亡くなった方のもの |
| 死亡の事実と日付が分かる書類 | 死亡診断書の写しなど |
| 続柄が分かる書類 | 戸籍謄本など |
| 生計を同じくしていたことが分かる書類 | 住民票の写し(別居の場合は仕送りの記録など) |
| 失業認定申告書など | 亡くなるまでの期間の認定を受けるための書類 |
| 振込先の通帳など | 請求するご遺族名義の口座 |
必要な書類はハローワークによって異なることがあります。提出前に電話で確認しておきましょう(参考:ハローワークインターネットサービス「未支給失業等給付の請求」)。戸籍の集め方は戸籍収集・相続人調査で解説しています。
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失業手当の請求に必要な戸籍や住民票の取り寄せから、相続財産の調査、銀行口座の解約・遺産分割協議書の作成まで、まとめてご相談いただけます。
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受給資格者証が見つからなくても、ハローワークに相談すれば手続きを進められる場合があります。まずは失くしたことを伝え、代わりに必要な書類を確認しましょう。ご本人の雇用保険被保険者番号が分かる書類(離職票の控えなど)があると、話がスムーズです。
代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。公共料金の手続きの進め方や戸籍の収集、相続財産の調査、銀行口座の解約・遺産分割協議書の作成まで、亡くなったあとの手続きをまとめてご相談いただけます。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。
相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。地域での無料相談会の日程は無料相談会情報でお知らせしています。ほかの手続きは相続手続きの流れ・公共料金の名義変更・解約もご覧ください。
未支給の失業手当を請求する場合は、請求書に添えて提出します。請求の期限は亡くなった日の翌日から6か月以内です。請求しない場合も、早めにハローワークへ連絡して扱いを確認しておくと安心です。
被保険者証は会社に勤めている人の加入を示す書類で、受給資格者証とは別のものです。在職中に亡くなった場合は、勤務先が雇用保険の資格を喪失する手続きをしますので、まずは勤務先に確認してください。
生計を同じくしていたことが条件です。別居でも仕送りの記録などで示せれば認められる場合がありますので、ハローワークに相談してみてください。
見つからない場合でも、ハローワークに相談すれば手続きを進められることがあります。離職票の控えなど、雇用保険の番号が分かる書類があれば一緒に持っていきましょう。
原則として、亡くなった方の住所地を管轄するハローワークです。遠方の場合は郵送で受け付けてもらえるかも確認してみてください。
未支給の失業手当は、法律で定められた順位のご遺族が自分の権利として請求するもので、遺産分割の対象とは扱いが異なります。相続税の扱いなど細かな点は、税理士にご確認ください。
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
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