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ご家族が亡くなったあと、死亡届に続いて役所や年金事務所で行うのが、世帯主の変更、健康保険、年金の手続きです。結論からお伝えすると、世帯主変更届は必要な場合だけ14日以内に出し、健康保険は加入していた保険ごとに資格喪失の手続きと資格確認書などの返却を、年金は受給を止める手続きと、まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求を行います。葬儀を行った方は、葬祭費や埋葬料も請求できます。
期限が短いものもありますが、死亡届をもとに役所の中で処理が進むものも多く、すべてを一日で済ませる必要はありません。このページでは、相続手続きを専門にしている行政書士が、手続きごとの期限と窓口、持ち物、見落としやすい給付を順番にまとめました。
このページで分かること
亡くなったあとの手続きのご相談は初回無料です
弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
主な手続きを表にまとめました。期限は法律や制度で決められた目安で、窓口の名前や持ち物は、自治体や加入していた保険によって少しずつ違います。出かける前に、窓口のホームページや電話で確認しておくと二度手間になりません。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 | 主な持ち物 |
|---|---|---|---|
| 世帯主変更届 | 14日以内(必要な場合のみ) | 市区町村役場の住民登録の窓口 | 届け出る方の本人確認書類(代理人は委任状) |
| 国民健康保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場の国民健康保険の窓口 | 故人の資格確認書など、届け出る方の本人確認書類 |
| 後期高齢者医療の資格喪失 | 死亡届をもとに自動で処理されることが多い | 市区町村役場の後期高齢者医療の窓口 | 故人の資格確認書など(返却) |
| 介護保険(65歳以上の方) | 死亡届とあわせて | 市区町村役場の介護保険の窓口 | 介護保険被保険者証(返却) |
| 会社の健康保険・厚生年金の資格喪失 | 勤務先が5日以内に届出 | 故人の勤務先 | 資格確認書など(勤務先へ返却) |
| 年金受給権者死亡届 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(マイナンバーが登録されていれば原則不要) | 年金事務所、街角の年金相談センター | 年金証書、死亡の事実がわかる書類 |
| 未支給年金の請求 | できるだけ早く | 年金事務所、街角の年金相談センター | 請求書、戸籍謄本、住民票など |
| 葬祭費・埋葬料の請求 | 国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は葬儀の翌日から2年 | 市区町村役場、勤務先の健康保険 | 葬儀の領収書や会葬礼状、振込先の口座がわかるもの |
住民票の世帯主が亡くなった場合、残された家族の中から新しい世帯主を決めて、14日以内に市区町村役場へ「世帯主変更届」(住民異動届)を出します。ただし、いつでも必要になるわけではありません。
届け出ることができるのは、新しく世帯主になる方か、同じ世帯の方です。別に暮らしている親族が届け出るときは、委任状が必要です。届出は無料で、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持っていきます。死亡届は葬儀社が出すことが多いのですが、世帯主変更届は家族が別に届け出るのが一般的です。
期限を過ぎても届出は受け付けてもらえますが、正当な理由なく遅れると過料の対象になることがあります。葬儀が落ち着いたら、早めに済ませておきましょう。国民健康保険は世帯主が保険料を納める仕組みのため、世帯主が変わると、保険料の通知の宛先も新しい世帯主に変わります。
健康保険の資格は、亡くなった日の翌日になくなります。どこで手続きをするかは、故人が加入していた保険によって次のように分かれます。
市区町村役場の国民健康保険の窓口で、資格喪失の手続きをします。届出の期限は14日以内です。死亡届が先に処理されていれば、役所の中で資格喪失の処理が進んでいることも多いので、窓口では資格確認書などの返却と、保険料の精算の確認が中心になります。
保険料は月単位で計算し直されるため、払いすぎた分が戻ったり、不足分の通知が届いたりすることがあります。その通知は、新しい世帯主や相続人に届きます。
死亡届の情報をもとに、自動で資格喪失の処理をする自治体が多く、別に届出をしなくてよいことがほとんどです。それでも、資格確認書などは返却します。医療機関への支払いの精算が済んでから返すように案内している自治体もあります。
亡くなったあとに、高額療養費の申請書が故人宛てに届くことがあります。入院などで医療費がかさんでいた場合は、相続人が受け取れることがあるので、捨てずに中身を確認してください。
勤務先が、亡くなった日から5日以内に資格喪失の届出をします。ご家族は、できるだけ早く勤務先に連絡し、資格確認書などを返却してください。最後の給与や退職金の受け取り方も、このとき一緒に確認しておくと安心です。
気をつけたいのは、故人の扶養に入っていたご家族です。故人の健康保険から外れるため、国民健康保険に加入するか、ほかの家族の勤務先の健康保険の扶養に入る手続きが必要になります。国民健康保険への加入も、14日以内に届け出ます。
従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、いまはマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)か、資格確認書で受診する仕組みになっています。亡くなったあとの手続きでは、次の点を押さえておくと迷いません。
健康保険から、葬儀を行った方などに給付があります。自動では振り込まれないので、忘れずに申請してください。
| 加入していた保険 | 名称と受け取る方 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費:葬儀を行った方(喪主など) | 故人が住んでいた市区町村 |
| 後期高齢者医療 | 葬祭費:葬儀を行った方(喪主など) | 故人が住んでいた市区町村 |
| 会社の健康保険 | 埋葬料:故人に生計を維持されていた方(5万円)。該当する方がいないときは、実際に埋葬を行った方に埋葬費(5万円まで) | 勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など) |
葬祭費の金額は自治体ごとに決められていて、たとえば横浜市では、国民健康保険・後期高齢者医療とも5万円です。申請の期限は葬儀を行った翌日から2年なので、葬儀の領収書や会葬礼状は保管しておきましょう。健康保険組合によっては、独自の上乗せがあることもあります。
役所と年金の手続き、順番に迷ったら
健康保険や年金の手続きが終わると、預貯金や不動産の名義変更が続きます。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
65歳以上の方は、介護保険の被保険者証を市区町村役場の介護保険の窓口に返却します。死亡届をもとに資格喪失の処理が進むことが多いものの、被保険者証の返却は別に求められるのが一般的です。介護保険料は月単位で計算し直され、払いすぎた分は相続人に還付されます。
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入していた健康保険の保険料と一緒に納める仕組みのため、健康保険の手続きの中で精算されます。介護サービスを利用していた場合は、ケアマネジャーや事業所への連絡、利用料の精算も忘れずに行いましょう。
年金を受け取っていた方が亡くなったら、受給を止める手続きをします。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡届の提出はいりません。登録されていない場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所または街角の年金相談センターに出します。
届出が遅れて、亡くなったあとの分の年金が振り込まれた場合は、あとで返すことになります。公務員の共済組合の年金を受けていた場合は、加入していた共済組合にも確認してください。
年金は、偶数月にその前の2か月分が後払いで振り込まれます。そのため、亡くなった方には、ほとんどの場合まだ受け取っていない年金が残ります。これを「未支給年金」といい、亡くなった月の分まで受け取れます。マイナンバーが登録されていて死亡届がいらない場合でも、未支給年金の請求は必要です。
請求できるのは、亡くなった当時、故人と生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。死亡届と未支給年金の請求は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の1枚でまとめて出せます。
なお、未支給年金は、受け取った遺族自身の所得(一時所得)として扱われ、相続財産には含まれません。遺産分割の対象にもならないので、相続人同士で分け合うものではありません。
故人の年金の加入状況や、ご家族の年齢・収入によっては、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金を受け取れることがあります。条件は細かく、請求には期限もあるため、年金事務所や街角の年金相談センターに予約をして相談するのが確実です。故人の年金証書や基礎年金番号がわかるものを持っていくと、話が早く進みます。
年金や保険、そのあとの相続手続きでは、故人の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票の除票を求められることがよくあります。2024年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求できるようになりました(広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や子などの直系の親族で、窓口に本人が出向く必要があります。
提出先ごとに原本を返してもらえるかを確認しながら取り寄せると、むだがありません。相続手続き全体で使う戸籍の集め方は、戸籍収集・相続人調査で詳しく紹介しています。
窓口の名前や受付時間は、市区町村によって違います。区役所でできる手続きや、相続手続き先の一覧は、横浜市の各区の相続手続き、川崎市の各区の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。
区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
このあとに続く手続きは、雇用保険受給資格者証の返還、公共料金その他の契約の解約・名義変更、準確定申告などです。死亡届と火葬許可については死亡届と火葬許可証の手続き、全体の順番は相続手続きの流れをご覧ください。
代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。健康保険や年金の手続きはご家族で進められることが多いのですが、そのあとの預貯金や不動産の手続きでは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、手間のかかる作業が続きます。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。
相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。受付は平日9:00〜19:00で、夜間・土日祝は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
世帯主が変わってから14日以内です。ただし、世帯に残る方が1人だけの場合は、その方が自動的に世帯主になるため届出はいりません。
死亡届をもとに役所の中で処理が進む自治体も多いのですが、資格確認書などの返却や保険料の精算は別に必要です。必要な手続きは、故人が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。
加入していた保険の窓口に返却します。国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村役場、会社の健康保険なら勤務先です。医療費の精算が済んでから返却するよう案内している自治体もあります。
日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として死亡届はいりません。ただし、未支給年金の請求は別に必要です。登録の有無がわからないときは、年金事務所に問い合わせると教えてもらえます。
未支給年金は、故人と生計を同じくしていた遺族が、自分の権利として請求するものです。相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。
国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は自治体ごとに決められていて、横浜市では5万円です。会社の健康保険では、埋葬料として5万円が支給されます。どちらも申請が必要で、期限があります。
故人の健康保険から外れるため、国民健康保険に加入するか、ほかの家族の勤務先の健康保険の扶養に入る手続きをします。国民健康保険への加入は14日以内に届け出ます。
出典・確認日:2026年11月3日
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
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