川崎市で亡くなった後の相続手続き|7区の窓口一覧と期限

川崎市で、ご家族が亡くなった後の相続手続きをどこで進めればよいかを、7区ごとにまとめたページです。お住まいの区(亡くなった方の最後の住所がある区)を選ぶと、区役所・年金事務所・税務署・法務局の場所と、期限の早い順の手続き、区役所の無料専門相談をまとめたページに進めます。

川崎市は、税務署が3つ(川崎南・川崎北・川崎西)、年金事務所が2つ(川崎・高津)、不動産の登記を扱う法務局が2つ(川崎支局・麻生出張所)に分かれていて、区によって担当が違います。相続放棄や遺言書の検認は、どの区の方も横浜家庭裁判所 川崎支部が窓口です。

川崎市の相続手続き・遺言のご相談は初回無料です

相続手続きは戸籍の収集から名義変更まで、遺言書は原案づくりから作成まで、一連の流れをご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。川崎駅・元住吉・溝の口・登戸の貸し会議室、青葉台の事務所、ご自宅への訪問でお話を伺います(60〜90分)。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

区ごとの相続手続きガイド

お住まいの区を選んでください。各ページで、窓口の住所・行き方・電話番号と、その区の方が使える相談場所を紹介しています。

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区区役所年金事務所税務署法務局(登記)
川崎市川崎区の相続手続き東田町(川崎駅)川崎川崎南川崎支局
川崎市幸区の相続手続き戸手本町川崎川崎南川崎支局
川崎市中原区の相続手続き武蔵小杉高津(溝の口)川崎北(溝の口)川崎支局
川崎市高津区の相続手続き溝の口高津(溝の口)川崎北(溝の口)麻生出張所(新百合ヶ丘)
川崎市宮前区の相続手続き宮前平高津(溝の口)川崎北(溝の口)麻生出張所(新百合ヶ丘)
川崎市多摩区の相続手続き向ヶ丘遊園高津(溝の口)川崎西(新百合ヶ丘)麻生出張所(新百合ヶ丘)
川崎市麻生区の相続手続き新百合ヶ丘高津(溝の口)川崎西(新百合ヶ丘)麻生出張所(新百合ヶ丘)

※年金事務所・税務署は「○○年金事務所」「○○税務署」を、法務局は「横浜地方法務局」を省略しています。窓口の情報は2026年10月29日時点のものです。

川崎市で亡くなった後の手続きと期限

遺産相続手続きの流れ(亡くなった直後の手続きから相続税の申告まで)

どの区でも、手続きの順番と期限は同じです。主な手続きを期限の早い順にまとめました。窓口の場所は区によって違うので、くわしくは各区のページをご覧ください。

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いつまでにやること窓口
7日以内死亡届・火葬許可の申請区役所(多くは葬儀社が代行)
14日以内世帯主の変更、国民健康保険・介護保険などの手続き区役所
なるべく早く年金の停止、未支給年金・遺族年金の請求年金事務所(国民年金のみの方は区役所でも可)
なるべく早く遺言書を探す・自筆の遺言の検認横浜家庭裁判所 川崎支部
3か月以内相続放棄・限定承認横浜家庭裁判所 川崎支部(郵送可)
4か月以内準確定申告税務署
話し合いがまとまったら遺産分割協議書の作成、預貯金の解約相続人全員/各金融機関
10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)税務署
3年以内(義務)不動産の相続登記法務局

手続き全体の流れは相続手続きサポート、預貯金の解約先は銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧でも紹介しています。

川崎市の方が行う役所の手続きと窓口

亡くなった直後は、区役所や年金・税金の窓口で行う手続きが中心です。川崎市にお住まいの方が使う主な窓口をまとめました。どこも平日の日中のみの受付なので、お出かけ前に各機関の公式ページで最新の情報をご確認ください。

横浜家庭裁判所 川崎支部

亡くなった方の最後の住所が川崎市内なら、相続放棄や遺言書の検認は横浜家庭裁判所 川崎支部(〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3)が窓口です。京急川崎駅から徒歩約10分、JR川崎駅からはバスで「カルッツかわさき・富士見公園」下車徒歩1分です。相続放棄の申述は郵送でもできます。なお、遺産分割の調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるため、相続人の住まいによっては別の家庭裁判所になることがあります。

自筆証書遺言の保管(横浜地方法務局 川崎支局)

自分で書いた遺言書を法務局に預ける制度は、川崎市内では川崎区宮前町の横浜地方法務局 川崎支局が扱っています(予約制)。麻生出張所では受け付けていません。保管しておけば、亡くなった後の家庭裁判所での検認が不要になります。

公証役場(公正証書遺言)

川崎市内の公証役場は、川崎公証役場(川崎区駅前本町3-1 NOF川崎東口ビル11階、044-222-7264)と、溝ノ口公証役場(高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階、044-811-0111)の2か所です。公正証書遺言は全国どの公証役場でも作れ、外出が難しい方は公証人に自宅や病院へ来てもらうこともできます(遺言書作成サポート)。

川崎公証役場

川崎市の方が行う相続手続き

役所の手続きと並行して、相続人と財産を確定し、遺産を分けて名義を変える「相続手続き」を進めます。おおまかな順番は戸籍収集 → 相続財産調査 → 必要書類の作成 → 解約・名義変更です。

戸籍収集(相続人を確定する)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍を集めて、誰が相続人かを確定します。銀行・法務局・税務署など、ほとんどの相続手続きで提出を求められます。

必要な書類主な取得先
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)本籍地の市区町村役場(川崎市内に本籍があれば、その区の区役所)
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の役所
亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の区役所
相続人の住民票・印鑑登録証明書各相続人の住所地の役所(遺産分割協議書を作るときに使います)

2024年3月から、本籍地が遠くても、最寄りの役所の窓口でまとめて戸籍を請求できる「広域交付」が始まり、川崎市の各区役所でも請求できます。ただし、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫に限られ、兄弟姉妹の戸籍の請求や、郵送・代理での請求には使えません。その場合は、本籍地の役所へ郵送で請求します。

転籍や結婚で本籍地が何度も変わっていると、戸籍集めに時間がかかります。集め方は戸籍収集・相続人調査のページでも紹介しています。

相続財産調査

預貯金・不動産・株式・保険などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を調べます。相続放棄(3か月以内)をするかどうかの判断にも必要なので、早めに始めます。

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財産調べ方・必要な書類窓口
預貯金残高証明書、入出金明細(通常5年程度)、経過利息計算書各金融機関の相続窓口(銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧)
不動産(土地・建物)名寄帳(土地・家屋名寄帳)、固定資産評価証明書、登記事項証明書
相続税の申告が必要な場合は、公図・地積測量図
名寄帳・評価証明は、不動産がある区を担当する市税事務所・市税分室、または区役所の市税証明発行コーナー。登記事項証明書・公図・地積測量図は全国どこの法務局でも取得できます
株式・投資信託残高証明書。取引先が分からないときは証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求各証券会社/証券保管振替機構
生命保険保険証券の確認。見つからないときは生命保険契約照会制度各保険会社/生命保険協会
借入金・クレジット信用情報の開示請求CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター
自動車車検証の確認普通自動車は川崎自動車検査登録事務所(川崎ナンバー)、軽自動車は軽自動車検査協会

金融資産の必要書類については、相続税の申告が必要ない場合は、必ずしも取り寄せる必要はありません。

預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、ネット銀行はスマートフォンのアプリやメールなどから口座を探します。金融機関に亡くなったことを伝えると口座が止まり、入出金や公共料金などの引き落としができなくなるため、引き落とし先の変更もあわせて確認しましょう。相続税の申告が必要な場合は、入出金明細から、家族名義の預金(名義預金)や生前の贈与がないかも確認します。

どの窓口でも、亡くなった方との関係が分かる戸籍の提出を求められます。調べ方は相続財産の調査のページでも紹介しています。

必要書類の作成(相続関係説明図・遺産分割協議書)

戸籍と財産がそろったら、手続きに使う書類を作ります。

  • 相続関係説明図:亡くなった方と相続人の関係を一枚の図にまとめたものです。相続登記などで、戸籍の原本を返してもらうときにも使います。
  • 遺産分割協議書:相続人全員で話し合って決めた分け方を書面にし、全員が署名して実印を押します(印鑑登録証明書を添えます)。銀行の解約や相続登記で必要になります。遺言書があり、その内容どおりに分ける場合は不要なこともあります。

法定相続情報一覧図を作る場合は、法務局に申し出ます。戸籍の束の代わりに使える、法務局の証明つきの一覧図で、銀行や証券会社など提出先が多いときに役立ちます。申出先は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地のいずれかを担当する法務局です。申出に手数料はかからず、郵送でも申し出ることができます。

当センターでは、戸籍の収集から相続関係説明図・遺産分割協議書の作成まで、一連の流れをご相談いただけます(遺産分割協議について)。相続人どうしの話し合いがまとまらず争いになっている場合は、弁護士をご案内します。

解約・名義変更

必要書類の収集・作成が完了したら、財産ごとに解約や名義変更を進めます。

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財産手続き窓口
預貯金解約・払戻し、名義変更各金融機関の相続窓口(銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧)
株式・投資信託相続人の口座への移管取引先の証券会社、信託銀行(株主名簿管理人)
不動産相続登記(3年以内に義務)不動産の所在地を担当する法務局。登記の申請は提携の司法書士へおつなぎします
自動車名義変更(移転登録)普通自動車は川崎自動車検査登録事務所(川崎ナンバー)、軽自動車は軽自動車検査協会(自動車の名義変更)
生命保険死亡保険金の請求(受取人が請求します)各保険会社

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に亡くなった方の住所地を担当する税務署へ申告します。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。

当センターについて

横浜青葉相続遺言相談センターは、櫻井高貴行政書士事務所が運営する相続専門の事務所です。代表は行政書士・1級FP・宅地建物取引士で(代表挨拶)、地域ケアプラザなどで終活・相続の勉強会の講師も務めています(開催セミナー情報)。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています(料金は相続手続きの料金)。登記は提携の司法書士、相続税は相続に強い提携の税理士へおつなぎします。

川崎市の相談窓口(区役所の無料専門相談)

川崎市の各区役所では、司法書士・行政書士・税理士などによる無料の専門相談を行っています(1回25分以内)。川崎市内にお住まい・お勤め・通学の方なら、どの区の相談も利用できます。予約は「相談予約コールセンター」(044-200-0108)、税理士相談は「サンキューコールかわさき」(044-200-3939)です。区ごとの日程は各区のページでご確認ください。

よくある質問

Q1. どの区のページを見ればいいですか?
A. 亡くなった方の最後の住所がある区のページをご覧ください。区役所・税務署・法務局などの窓口は、亡くなった方の住所で決まるものが多いためです。

Q2. 相続人が川崎市の外に住んでいても相談できますか?
A. はい。相続人が都内や県外に住んでいる場合も、郵送やオンラインで進められます。署名や印鑑証明書のやり取りの段取りからお手伝いします。

Q3. 相続税がかかるかどうか分かりません。
A. 無料相談で財産のおおよその内容を伺い、相続税の申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えします。正確な税額の計算や、特例が使えるかどうかについては、相続税申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。

Q4. 夜や土日に相談できますか?
A. はい、事前にご予約いただければ対応しています。夜間や土日祝をご希望の場合は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

Q5. 横浜市の場合はどうなりますか?
A. 横浜市の各区については横浜市の相続手続きのご案内をご覧ください。

お問い合わせ

初回の無料相談は60〜90分、完全予約制です。弊所の事務所のほか、提携の貸し会議室、ご自宅への訪問、オンラインからお選びいただけます。

相続・遺言のご相談は初回無料です(60〜90分)

相続手続きは戸籍の収集から名義変更まで、遺言書は原案づくりから作成まで、一連の流れをご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。川崎市内の貸し会議室、青葉台の事務所、またはご自宅への訪問でお話を伺います。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

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1. 弊所へのアクセス(青葉台駅西口から徒歩3分)

所在地:神奈川県横浜市青葉区青葉台1-5-4 青葉台サンクスビル3F

東急田園都市線青葉台駅徒歩3分

弊所入口(3階まで上がります。)

応接室

  • 所在地
    〒227-0062
    神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目5番4 青葉台サンクスビル3F
  • 電車でお越しの場合
    東急田園都市線青葉台駅下車
    青葉台駅出口から徒歩3分
  • 営業時間
    平日9:00~19:00 / 夜間、土日祝も予約相談可
  • 電話番号
    045-900-6185

弊所までのルート

BIZcomfort青葉台までの道順1

1. 西口方面へ進む

BIZcomfort青葉台までの道順2

2. 信号を渡り直進

BIZcomfort青葉台までの道順3

3. 横断歩道を渡り直進

BIZcomfort青葉台までの道順4

4. キックボクシングジム1Fのビル3Fです

2. 提携貸し会議室

当センターは「コワーキングスペース BIZcomfort」と提携しており、以下の会議室でもご相談いただけます。川崎市の方は、南武線・東横線・田園都市線・小田急線の沿線ごとに、川崎・元住吉・溝の口・登戸・町田の会議室をお選びいただけます。

川崎駅

所在地:神奈川県川崎市川崎区東田町8 パレール川崎レッド館3F

京急本線「京急川崎駅」中央口徒歩7分、JR各線「川崎駅」東口徒歩8分

入口

応接室

元住吉駅

所在地:神奈川県川崎市中原区木月2-17-5 和助ビル2F

東急東横線・目黒線元住吉駅東口徒歩4分

入口

応接室

溝の口駅

所在地:神奈川県川崎市高津区久本1-6-8

JR武蔵溝の口駅 徒歩3分、東急田園都市線「溝の口」駅 徒歩4分

カフェスペース

応接室

登戸駅

所在地:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 Bluewater Building6F・7F

小田急小田原線、JR南武線「登戸駅」徒歩3分

入口

応接室(窓解放時)

町田駅

所在地:東京都町田市中町1-2-5 SHELL MIYAKO V 3F

小田急電鉄「町田駅」北口徒歩4分、JR横浜線「町田駅」徒歩8分

内装

応接室

このほかにも、提携の貸し会議室があるご希望の場所でご相談いただけます。会議室の一覧はアクセス・相談場所のご案内のページをご覧ください。

3. ご自宅への訪問

外出が難しい方は、ご自宅や入院先の病院・施設に伺います。川崎市内はもちろん、東京・神奈川全域と千葉・埼玉が訪問エリアです。ご家族が同席しやすい日時を、夜間・土日祝も含めてご相談ください。

4. オンライン相談

遠方にお住まいのご家族や、外出が難しい方は、ビデオ通話でご相談いただけます(全国対応)。公式LINEからご予約の方は、簡易オンライン相談の枠もご利用いただけます。

ご相談のご予約

川崎市の相続手続き・遺言書のご相談は、当センターへ。毎月の無料相談会(無料相談会の日程)もご利用ください。

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

相続・遺言のご相談は初回無料です(60〜90分)

相続手続きは戸籍の収集から名義変更まで、遺言書は原案づくりから作成まで、一連の流れをご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。川崎市内の貸し会議室、青葉台の事務所、またはご自宅への訪問でお話を伺います。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

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他の市区町村についてはトップページの対応エリアをご覧ください。本ページの窓口情報は2026年10月29日時点のものです。

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