横浜市鶴見区で亡くなった後の相続手続き|窓口と期限の一覧

鶴見・京急鶴見・鶴見市場・花月総持寺・生麦・矢向・尻手・鶴見小野・弁天橋。このページは、横浜市鶴見区にお住まいの方、またはご家族が鶴見区で亡くなられた方に向けた、相続手続きの窓口ガイドです。

鶴見区は、相続の窓口が鶴見駅のまわりに集まっている区です。区役所・年金事務所・税務署・公証役場が、どれも鶴見駅から歩ける距離にあります。不動産の登記だけは、神奈川区子安の法務局神奈川出張所の担当です。期限のある手続きの順番と、それぞれの窓口の場所、区役所の無料専門相談をまとめました。

書類の準備や手続きの進め方に迷ったら、当センターへどうぞ(横浜青葉相続遺言相談センターのご案内)。

鶴見区の相続手続き、横浜駅近くやご自宅でご相談いただけます

戸籍の収集から名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。初回のご相談は無料です(60〜90分)。横浜駅きた西口から徒歩3分の貸し会議室(BIZcomfort横浜駅)、またはご自宅への訪問でお話を伺います。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

鶴見区の方が使う相続の窓口

鶴見区の方が相続で使う窓口は、法務局と家庭裁判所を除いて鶴見駅の周辺にあります。

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場所窓口主な手続き
鶴見中央(鶴見駅)鶴見区役所死亡届、戸籍・住民票、国民健康保険・介護保険・国民年金
鶴見中央(鶴見駅)鶴見年金事務所年金の停止、未支給年金・遺族年金の請求
鶴見中央(鶴見駅)鶴見税務署準確定申告、相続税の申告・納付
神奈川区七島町(子安)横浜地方法務局 神奈川出張所不動産の相続登記、法定相続情報一覧図
中区寿町(関内)横浜家庭裁判所 本庁相続放棄、遺言書の検認

法務局の神奈川出張所は、京急線の子安駅から徒歩5分です。

鶴見区で亡くなった後の手続きと期限

遺産相続手続きの流れ(亡くなった直後の手続きから相続税の申告まで)

主な手続きを、期限の早い順にまとめました。「場所」は鶴見区にお住まいの方の窓口です。

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いつまでにやること場所(鶴見区の方)
7日以内死亡届・火葬許可の申請鶴見区役所 戸籍課 ※多くは葬儀社が代行
14日以内世帯主の変更、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の手続き鶴見区役所 戸籍課・保険年金課
なるべく早く年金の停止、未支給年金・遺族年金の請求鶴見年金事務所。国民年金のみの方は鶴見区役所 保険年金課でも可
なるべく早く遺言書を探す・自筆の遺言の検認横浜家庭裁判所(関内)
1〜3か月戸籍を集めて相続人を確定、財産を調べる鶴見区役所 戸籍課、本籍地の役所(郵送可)
3か月以内相続放棄・限定承認横浜家庭裁判所(郵送可)
4か月以内準確定申告鶴見税務署
話し合いがまとまったら遺産分割協議書の作成、預貯金の解約相続人全員/各金融機関の相続窓口
10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)鶴見税務署
3年以内(義務)不動産の相続登記横浜地方法務局 神奈川出張所

手続き全体の流れは相続手続きサポートのページでも紹介しています。

鶴見区の方が行う役所の手続きと窓口

亡くなった直後は、区役所や年金・税金の窓口で行う手続きが中心です。鶴見区の方が使う窓口をまとめました。どこも平日の日中のみの受付なので、お出かけ前に各機関の公式ページで最新の情報をご確認ください。

鶴見区役所

  • 所在地:〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
  • 行き方:JR鶴見駅から徒歩9分、京急鶴見駅から徒歩7分。バスは「鶴見区役所前」下車
  • 電話:045-510-1818(総合案内)
  • 受付:平日8:45〜17:00

区役所で必要な手続きは、鶴見区のホームページでも確認できます。

年金の手続き(鶴見年金事務所)

鶴見区は鶴見年金事務所の担当です(鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階、JR鶴見駅から徒歩7分、京急鶴見駅から徒歩5分、電話 045-521-2641)。受付は平日8:30〜17:15で、週初めの開所日は19:00まで、第2土曜日も開いています。年金の相談は全国どこの年金事務所でも受け付けているので、行きやすい事務所を選べます。予約してから行くと待ち時間が短くて済みます。

税務署(鶴見税務署)

  • 所在地:〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32
  • 行き方:京急鶴見駅から徒歩5分、JR鶴見駅から徒歩8分
  • 電話:045-521-7141(代表)
  • 主な手続き:準確定申告、相続税の申告・納付

家庭裁判所(横浜家庭裁判所 本庁)

亡くなった方の最後の住所が鶴見区なら、横浜家庭裁判所の本庁(〒231-8585 横浜市中区寿町1-2)が、相続放棄や遺言書の検認の窓口です。相続放棄の申述は郵送でもできます。なお、遺産分割の調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるため、相続人の住まいによっては別の家庭裁判所になることがあります。

法務局(神奈川出張所)

  • 担当:神奈川区・保土ケ谷区・鶴見区の不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の申出
  • 所在地:〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117
  • 行き方:京急「子安駅」から徒歩5分
  • 電話:045-431-5353(登記手続案内・法定相続情報の相談は予約制)
  • 受付:平日9:00〜17:00
  • 自筆証書遺言の保管は扱っていません。保管の申請は横浜地方法務局の本局(中区北仲通)などで行います

公証役場(公正証書遺言)

鶴見区には鶴見公証役場(鶴見区鶴見中央4-32-19、045-521-3410)があり、鶴見駅から歩いて行けます。公正証書遺言は全国どの公証役場でも作れます。外出が難しい方は、公証人に自宅や病院へ来てもらうこともできます。

鶴見区の方が行う相続手続き

役所の手続きと並行して、相続人と財産を確定し、遺産を分けて名義を変える「相続手続き」を進めます。おおまかな順番は戸籍収集 → 相続財産調査 → 必要書類の作成 → 解約・名義変更です。

戸籍収集(相続人を確定する)

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍を集めて、誰が相続人かを確定します。銀行・法務局・税務署など、ほとんどの相続手続きで提出を求められます。

必要な書類主な取得先
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)本籍地の市区町村役場。鶴見区に本籍があれば鶴見区役所の戸籍の窓口
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の役所
亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の役所(鶴見区役所)
相続人の住民票・印鑑登録証明書各相続人の住所地の役所(遺産分割協議書を作るときに使います)

2024年3月から、本籍地が遠くても、最寄りの役所の窓口でまとめて戸籍を請求できる「広域交付」が始まり、鶴見区役所でも請求できます。ただし、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫に限られ、兄弟姉妹の戸籍の請求や、郵送・代理での請求には使えません。その場合は、本籍地の役所へ郵送で請求します。

転籍や結婚で本籍地が何度も変わっていると、戸籍集めに時間がかかります。集め方は戸籍収集・相続人調査のページでも紹介しています。

相続財産調査

預貯金・不動産・株式・保険などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を調べます。相続放棄(3か月以内)をするかどうかの判断にも必要なので、早めに始めます。

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財産調べ方・必要な書類窓口
預貯金残高証明書、入出金明細(通常5年程度)、経過利息計算書各金融機関の相続窓口(銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧)
不動産(土地・建物)名寄帳(固定資産課税台帳の写し)、固定資産評価証明書、登記事項証明書
相続税の申告が必要な場合は、公図・地積測量図
名寄帳・評価証明は、不動産がある区の区役所 税務課(名寄帳は、その区の税務課でのみ取得できます)。登記事項証明書・公図・地積測量図は全国どこの法務局でも取得できます(横浜地方法務局 神奈川出張所など)
株式・投資信託残高証明書。取引先が分からないときは証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求各証券会社/証券保管振替機構
生命保険保険証券の確認。見つからないときは生命保険契約照会制度各保険会社/生命保険協会
借入金・クレジット信用情報の開示請求CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター
自動車車検証の確認普通自動車は神奈川運輸支局(横浜ナンバー)、軽自動車は軽自動車検査協会

金融資産の必要書類については、相続税の申告が必要ない場合は、必ずしも取り寄せる必要はありません。

預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、ネット銀行はスマートフォンのアプリやメールなどから口座を探します。金融機関に亡くなったことを伝えると口座が止まり、入出金や公共料金などの引き落としができなくなるため、引き落とし先の変更もあわせて確認しましょう。相続税の申告が必要な場合は、入出金明細から、家族名義の預金(名義預金)や生前の贈与がないかも確認します。

どの窓口でも、亡くなった方との関係が分かる戸籍の提出を求められます。調べ方は相続財産の調査のページでも紹介しています。

必要書類の作成(相続関係説明図・遺産分割協議書)

戸籍と財産がそろったら、手続きに使う書類を作ります。

  • 相続関係説明図:亡くなった方と相続人の関係を一枚の図にまとめたものです。相続登記などで、戸籍の原本を返してもらうときにも使います。
  • 遺産分割協議書:相続人全員で話し合って決めた分け方を書面にし、全員が署名して実印を押します(印鑑登録証明書を添えます)。銀行の解約や相続登記で必要になります。遺言書があり、その内容どおりに分ける場合は不要なこともあります。

法定相続情報一覧図を作る場合は、法務局に申し出ます。戸籍の束の代わりに使える、法務局の証明つきの一覧図で、銀行や証券会社など提出先が多いときに役立ちます。鶴見区の方は、横浜地方法務局 神奈川出張所が便利です(亡くなった方の本籍地・申出人の住所地・不動産の所在地を担当する法務局でも申し出られます)。申出に手数料はかからず、郵送でも申し出ることができます。

当センターでは、戸籍の収集から相続関係説明図・遺産分割協議書の作成まで、一連の流れをご相談いただけます(遺産分割協議について)。相続人どうしの話し合いがまとまらず争いになっている場合は、弁護士をご案内します。

解約・名義変更

必要書類の収集・作成が完了したら、財産ごとに解約や名義変更を進めます。

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財産手続き窓口
預貯金解約・払戻し、名義変更各金融機関の相続窓口(銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧)
株式・投資信託相続人の口座への移管取引先の証券会社、信託銀行(株主名簿管理人)
不動産相続登記(3年以内に義務)横浜地方法務局 神奈川出張所。登記の申請は提携の司法書士へおつなぎします
自動車名義変更(移転登録)普通自動車は神奈川運輸支局(横浜ナンバー)、軽自動車は軽自動車検査協会(自動車の名義変更)
生命保険死亡保険金の請求(受取人が請求します)各保険会社

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に鶴見税務署へ申告します。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。

平日に窓口を回る時間がない方へ

弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

鶴見区の相続でよくあるご相談

鶴見区は、古くからの住宅地や商店街と、工場や事業所が並ぶ臨海部が隣り合う区です。ご相談にも鶴見区らしい特徴があります。

家業の店舗や貸家を相続する

商店街のお店や、アパート・貸家を持っていたご家族の相続では、自宅以外の不動産や事業用の預金が含まれ、財産の調べ方や分け方が複雑になりがちです。財産の一覧づくりから、遺産分割協議書の作成までお手伝いします。

古い家・土地の名義が祖父母のままになっている

ご自宅の土地の名義が祖父母の代のまま、というケースが見つかることがあります。相続登記は義務になっているので、戸籍をさかのぼって相続人を確定し、遺産分割協議書を整えるところまで当センターで進め、登記は提携の司法書士へおつなぎします。

自宅と預貯金で相続税がかかるか

鶴見駅や京急線の駅に近い土地は評価が高くなることがあり、自宅と預貯金だけで相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合があります。

残された親の暮らしと二次相続

夫婦のどちらかが亡くなったあと、残された親の財産の管理や、次の相続(二次相続)が心配というご相談も増えています。遺言書や任意後見契約などの書類づくりに加えて、FPとして老後の資金や介護費用の見通しも一緒に考えます。二次相続まで見通した場合に試算される目安もお伝えし、正確な計算や特例が使えるかどうかは相続税申告の際に税理士にご確認いただく形です。

相続税がかかるかどうか

当センターでは、ご相談の際に財産の内容を伺い、相続税の申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えします。正確な税額の計算や特例が使えるかどうかは、相続税申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。

当センターについて

横浜青葉相続遺言相談センターは、櫻井高貴行政書士事務所が運営する相続専門の事務所です。代表は行政書士・1級FP・宅地建物取引士で(代表挨拶)、横浜市内の地域ケアプラザなどで終活・相続の勉強会の講師も務めています(開催セミナー情報)。相続手続き・遺言書作成は、遺産の額で報酬が増えない定額料金です(相続手続きの料金・遺言書作成サポート)。

鶴見区の相談窓口(区役所の無料専門相談)

鶴見区役所では、無料の専門相談を行っています。相続に関係するのは次の相談です。

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相談日程予約
法律相談(弁護士)第1水曜日・毎週金曜日 13:00〜16:00(1回20分)1週間前から
司法書士相談第2火曜日(1回30分)2週間前の8:45から
行政書士相談第3月曜日 13:00〜15:00予約不要(当日13時から先着順)
公証相談第3火曜日 13:00〜15:00予約不要(電話での相談)

法律相談と司法書士相談の予約は電話(045-510-1680)で受け付けています。対象は鶴見区にお住まいの方で、利用は年度2回までです。最新の日程は鶴見区のホームページでご確認ください。

区役所の相談は1回20〜30分ほどなので、聞きたいことを絞って行くと役に立ちます。相続人どうしで争いがあるときは弁護士へ、戸籍の収集から名義変更に至るまでの一連の相続手続きの進め方を相談したいときは当センターへ、と使い分けていただくのがおすすめです。

近隣の地域の相続手続き:神奈川区・港北区・川崎市川崎区・川崎市幸区(横浜市18区の一覧)

よくある質問(鶴見区の方から)

Q1. 鶴見区の相続の窓口は近くにまとまっていますか?
A. はい。区役所・鶴見年金事務所・鶴見税務署・鶴見公証役場は、どれも鶴見駅から歩いて10分ほどです。不動産の登記だけは、神奈川区子安の法務局神奈川出張所へ行くことになります。

Q2. 鶴見区の不動産の相続登記はどこで行いますか?
A. 神奈川区七島町の横浜地方法務局 神奈川出張所で、京急「子安駅」から徒歩5分です。郵送やオンラインでの申請もできます。登記は、提携の司法書士へおつなぎすることもできます。

Q3. 区役所の行政書士相談と当センターの相談はどう違いますか?
A. 区役所の相談は1回20〜30分ほどで、方向性を確かめるのに向いています。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

Q4. 相続税がかかるかどうか分かりません。
A. 無料相談で財産のおおよその内容を伺い、相続税の申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えします。正確な税額の計算や、特例が使えるかどうかについては、相続税申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。

Q5. 夜や土日に相談できますか?
A. はい、事前にご予約いただければ対応しています。夜間や土日祝をご希望の場合は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

Q6. 神奈川区や港北区に住んでいても相談できますか?
A. もちろんです。神奈川区のページ・港北区のページもご覧ください。

お問い合わせ

初回の無料相談は60〜90分、完全予約制です。弊所の事務所のほか、提携の貸し会議室、ご自宅への訪問、オンラインからお選びいただけます。

1. 弊所へのアクセス(青葉台駅西口から徒歩3分)

所在地:神奈川県横浜市青葉区青葉台1-5-4 青葉台サンクスビル3F

東急田園都市線青葉台駅徒歩3分

弊所入口(3階まで上がります。)

応接室

  • 所在地
    〒227-0062
    神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目5番4 青葉台サンクスビル3F
  • 電車でお越しの場合
    東急田園都市線青葉台駅下車
    青葉台駅出口から徒歩3分
  • 営業時間
    平日9:00~19:00 / 夜間、土日祝も予約相談可
  • 電話番号
    045-900-6185

弊所までのルート

BIZcomfort青葉台までの道順1

1. 西口方面へ進む

BIZcomfort青葉台までの道順2

2. 信号を渡り直進

BIZcomfort青葉台までの道順3

3. 横断歩道を渡り直進

BIZcomfort青葉台までの道順4

4. キックボクシングジム1Fのビル3Fです

2. 提携貸し会議室

当センターは「コワーキングスペース BIZcomfort」と提携しており、以下の会議室でもご相談いただけます。鶴見区の方は、京浜東北線・京急線で1本の横浜・川崎が便利です。

横浜駅

所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12−1 横浜カリオカビル 2F

JR線・京急線・東横線・みなとみらい線「横浜駅」きた西口徒歩3分

横浜市営地下鉄ブルーライン・相鉄線「横浜駅」西口徒歩8分

入口

応接室

川崎駅

所在地:神奈川県川崎市川崎区東田町8 パレール川崎レッド館3F

京急本線「京急川崎駅」中央口徒歩7分、JR各線「川崎駅」東口徒歩8分

入口

応接室

このほかにも、提携の貸し会議室があるご希望の場所でご相談いただけます。会議室の一覧はアクセス・相談場所のご案内のページをご覧ください。

3. ご自宅への訪問

外出が難しい方は、ご自宅や入院先の病院・施設に伺います。鶴見区内はもちろん、東京・神奈川全域と千葉・埼玉が訪問エリアです。ご家族が同席しやすい日時を、夜間・土日祝も含めてご相談ください。

4. オンライン相談

遠方にお住まいのご家族や、外出が難しい方は、ビデオ通話でご相談いただけます(全国対応)。公式LINEからご予約の方は、簡易オンライン相談の枠もご利用いただけます。

ご相談のご予約

鶴見区の相続手続き・遺言書のご相談は、当センターへ。毎月の無料相談会(無料相談会の日程)もご利用ください。

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

相続・遺言のご相談は初回無料です(60〜90分)

相続手続きは戸籍の収集から名義変更まで、遺言書は原案づくりから作成まで、一連の流れをご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。横浜駅きた西口すぐの貸し会議室、またはご自宅への訪問でお話を伺います。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

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本ページの窓口情報は2026年10月29日時点のものです。最新の情報は各機関の公式ページでご確認ください。

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