死亡届と火葬許可証の手続き|提出先・期限7日以内・必要書類と注意点

ご家族が亡くなったら、最初に役所へ出すのが「死亡届」です。結論からお伝えすると、医師から受け取った死亡診断書(死亡届と一体の用紙)に記入し、亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。火葬をするときは、同時に「火葬許可申請書」も出し、役所から交付される「火葬許可証」を火葬場に持っていきます。

このページでは、死亡届と火葬許可の流れ、提出先と期限、だれが届け出るのか、火葬許可証と埋葬許可証の違い、提出の前にしておきたいことを、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。役所の窓口で届け出るときのポイントもあわせてご紹介します。

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死亡届と火葬許可の流れ

  • 1. 死亡診断書を受け取る:病院などで亡くなった場合は医師から、事故などの場合は死体検案書を受け取ります。死亡届の用紙の右半分が死亡診断書になっています。
  • 2. 死亡届に記入する:用紙の左半分(死亡届)に、届出人が必要事項を書きます。
  • 3. 役所に提出する:死亡届と火葬許可申請書を一緒に提出します。提出は葬儀社が代わりに行うことが多く、どこまで任せられるかを事前に確認しておくと安心です。
  • 4. 火葬許可証を受け取る:役所から火葬許可証が交付されます。
  • 5. 火葬場に提出する:火葬当日に火葬場へ提出し、火葬後に必要事項が記入されて戻ってきます。これが納骨のときに必要になります。

なお、法律で、火葬は亡くなってから24時間を過ぎないと行えないことになっています(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)。

提出先・期限・必要なもの

項目内容
提出先亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
期限亡くなったことを知った日を含めて7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
届け出る人親族、同居者、家主・地主、家屋や土地の管理人、後見人など
必要なもの死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)、火葬許可申請書(火葬をする場合)
提出後に受け取るもの火葬許可証

届け出る人として署名するのは親族などですが、窓口へ持っていくのは葬儀社の方でも差し支えありません。期限の最終日が役所の休みの日にあたる場合は、次の開庁日までとなるのが一般的です。出典:法務省「死亡届」(2026年11月3日確認)

死亡届の様式(左が死亡届、右が死亡診断書)

役所の窓口で届け出るときのポイント

死亡届は、市区町村役場の戸籍の担当窓口(区のある市では区役所)に届け出ます。支所や出張所、行政サービスコーナーなどでは受け付けていないことがあるため、事前に確認しておくと安心です。

  • 受付時間:平日の日中が基本です。土曜日に窓口を開けている自治体もあります。
  • 夜間・休日:多くの役所で、夜間・休日の受付で死亡届を預かってもらえます。内容の確認は翌開庁日になり、問題がなければ預けた日に受理されたものとして扱われるのが一般的です。
  • 火葬許可証:死亡届と火葬許可申請書を出した役所が交付します。名称は自治体によって「火葬許可証」「埋火葬許可証」などと異なります。夜間・休日に交付してもらえるかは自治体によって違うため、火葬の日程が近い場合は事前に確認してください。

お住まいの地域の役所や、そのあとの相続手続きの窓口は、横浜市の各区の相続手続き、川崎市の各区の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。

区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

役所の手続きの順番に迷ったら

死亡届のあとも、健康保険や年金、公共料金などの手続きが続きます。弊所では戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

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火葬許可証と埋葬許可証の違い

混同されやすい2つの書類ですが、役割が違います。火葬許可証は火葬をするために役所から受け取る書類で、火葬場に提出します。火葬が終わると、火葬場で火葬を行った日時などが記入されて返され、これが納骨(埋葬)のときに必要な書類になります。多くの地域で「埋葬許可証」と呼ばれているのは、この火葬済みの許可証のことです。

納骨の日まで時間が空くことも多いので、骨壺と一緒に保管し、なくさないようにしておきましょう。紛失したときは、許可証を交付した役所で再交付を受けられるかを確認してください。

提出の前にしておきたいこと・注意点

  • 死亡診断書のコピーを数枚とっておく:死亡届は役所に提出すると戻ってきません。生命保険の請求や年金の手続きなどで写しを求められることがあるため、提出前に数枚コピーしておくと後が楽になります。
  • 印鑑を持っていく:自治体によっては、窓口で印鑑を求められることがあります。
  • 亡くなった方の印鑑証明書は取れなくなる:死亡届が受理されると、故人の印鑑証明書は発行されなくなります。相続の手続きで使うのは故人の戸籍(除籍謄本など)なので、通常は問題ありませんが、契約などで故人の印鑑証明書が必要な場合は気をつけてください。
  • 銀行口座は自動では止まらない:死亡届を出しても、役所から金融機関へ連絡が行くことはありません。口座が凍結されるのは、ご家族などが金融機関に亡くなったことを伝えたときです。引き落としの切り替えなど、先に済ませておきたい手続きを確認してから連絡しましょう。

役所の手続きはこのあとも、世帯主変更、健康保険・年金の手続き、雇用保険受給資格者証の返却などが続きます。全体の順番は相続手続きの流れで確認できます。

当センターがお手伝いできること

代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。死亡届そのものは葬儀社やご家族が出すことがほとんどですが、弊所では、その後に続く戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。

相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。地域での無料相談会の日程は無料相談会情報でお知らせしています。戸籍の集め方は戸籍収集・相続人調査、公共料金は公共料金の名義変更・解約もご覧ください。

よくあるご質問

Q. 死亡届はいつまでに出せばいいですか?

亡くなったことを知った日を含めて7日以内です。実際には、火葬の前に火葬許可証が必要になるため、亡くなった翌日か翌々日には出すことがほとんどです。葬儀社が手続きを代わりに行ってくれることも多いので、まずは葬儀社に相談してみてください。

Q. 死亡届はどこに出しますか?

亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届け出る人の住所地のいずれかの市区町村役場です。区のある市では区役所が窓口です。支所や出張所では受け付けていないこともあるため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 火葬許可申請書はどこで手に入りますか?

役所の窓口で受け取れます。自治体によってはホームページからダウンロードできるところもあります。葬儀社に手続きを頼む場合は、葬儀社が用意してくれることが多いです。

Q. 死亡診断書と火葬許可証はどう違いますか?

死亡診断書は医師が死亡を証明する書類で、死亡届と一体になっていて役所に提出します。火葬許可証は、死亡届と火葬許可申請書を出したあとに役所から交付され、火葬場に提出する書類です。

Q. 土日や夜でも死亡届は出せますか?

多くの役所で、夜間・休日の窓口で預かってもらえます。内容の確認は翌開庁日になり、問題がなければ預けた日に受理されたものとして扱われるのが一般的です。火葬許可証の交付の時間は自治体によって違うため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 死亡届を出すと銀行口座は凍結されますか?

死亡届を出しただけでは、役所から銀行に連絡は行きません。ご家族が銀行に亡くなったことを伝えると、その時点で口座が止まります。公共料金の引き落としなど、先に確認しておきたいことを整理してから連絡しましょう。

Q. 埋葬許可証をなくしてしまいました。

火葬済みの許可証は、納骨のときに必要です。見つからない場合は、許可証を交付した役所に再交付を受けられるか相談してください。納骨の日程が決まっている場合は、早めに動くと安心です。

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

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