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親の介護や老後のお金から相続の備えまで、全体の考え方は業務ページ「相続対策サポート」でまとめてご覧いただけます。
介護保険の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」のいちばん大きな違いは、介護が必要になった原因を問われるかどうかです。65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要介護(要支援)と認定されればサービスを使えます。40歳〜64歳の第2号被保険者は、国が定めた16の「特定疾病」が原因のときに限って使えます。
保険料の決まり方や納め方も、1号と2号で違います。このページでは、早見表で違いを押さえたうえで、40代・50代の方が気になる「自分は使えるのか」「保険料はどう払っているのか」、そして親の介護が始まったときに考えておきたいお金と相続のことまで、順にお話しします。
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象 | 65歳以上の方 | 40歳〜64歳で、医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入している方 |
| サービスを使える条件 | 原因を問わず、要介護・要支援と認定されたとき | 16の特定疾病が原因で、要介護・要支援と認定されたとき |
| 保険料の決め方 | お住まいの市区町村が3年ごとに基準額を決め、所得に応じた段階で決まる | 加入している医療保険ごとに、給与(標準報酬)や所得に応じて決まる |
| 保険料の納め方 | 年金が年額18万円以上なら年金から天引き。それ以外は納付書・口座振替 | 医療保険料と一緒に納める(会社員は給与天引き、国民健康保険は世帯でまとめて) |
| サービスの自己負担 | 1割(一定以上の所得がある方は2割・3割) | 1割 |
| 使えるサービス | 訪問介護・デイサービス・ショートステイ・施設入所・福祉用具など | 第1号と同じ |
なお、65歳になると、第2号から第1号へ自動的に切り替わります(65歳の誕生日の前日がある月から)。手続きは不要で、市区町村から保険料の通知と介護保険被保険者証が届きます。
親の介護とお金、相続のご相談は初回無料です(60〜90分)
弊所では、法務とFPの両面から、親の介護や老後のお金も含めて、一次相続・二次相続を見据えた相続対策の一連の流れについてご相談いただけます。相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士と連携してサポートしています。
受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。
第2号被保険者は、次の16の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になったときに、介護保険のサービスを使えます。交通事故のけがなど、これ以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。
たとえば、50代で脳梗塞の後遺症が残り、着替えや入浴に手助けが必要になった場合は、要介護認定を受けて訪問介護やデイサービスを使えます。特定疾病にあたるかどうかは、申請のときに主治医の意見書で判断されます。
第2号被保険者で特定疾病以外が原因のときは、介護保険ではなく、障害福祉サービスなどほかの制度が使えることがあります。お住まいの市区町村の窓口(横浜市・川崎市は区役所)で、使える制度を一緒に確認してもらいましょう。
65歳以上の第1号被保険者は、加齢による足腰の衰えや、転んで骨折したあとの生活の不自由など、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを使えます。
認定は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階で、段階ごとに1か月に使えるサービスの上限(支給限度額)が決まっています。上限を超えた分は全額自己負担になるので、ケアマネジャーとケアプランを作るときに、費用の見通しも聞いておくと安心です。
第1号の保険料は、市区町村ごとに3年に一度見直されます。基準額をもとに、本人と世帯の住民税の状況や所得によって段階が分かれ、所得が低い方ほど軽く、高い方ほど重くなる仕組みです。横浜市・川崎市の具体的な金額は、各市のホームページの「介護保険料」のページで確認できます。
納め方は、年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書や口座振替(普通徴収)です。65歳になったばかりのころや、引っ越したあとは、しばらく納付書で納めることがあります。
第2号の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。会社員や公務員の方は給与から天引きされ、原則として会社と半分ずつ負担します。国民健康保険の方は、国民健康保険税(料)に介護分が含まれ、世帯でまとめて納めます。40歳の誕生日の前日がある月から、保険料の納付が始まります。
介護サービスを使ったときの自己負担は、原則1割です。第2号被保険者はいつも1割です。第1号被保険者は、所得が一定以上あると2割または3割になります。
| 負担割合 | 65歳以上の方が単身の場合の目安 |
|---|---|
| 1割 | 下の2割・3割にあたらない方 |
| 2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上 |
| 3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上 |
65歳以上の方が2人以上いる世帯では、2割は346万円以上、3割は463万円以上が目安です。自分の負担割合は、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。
2割負担になる方の範囲を広げるかどうかは、国の審議会で議論が続いており、2026年度末までに結論を出すとされています。決まった内容は、このページでもお知らせします。ひと月の自己負担が一定額を超えたときは、「高額介護サービス費」として超えた分が払い戻される仕組みもあります(医療費の仕組みは「高額療養費制度」の記事で解説しています)。
聞き取り調査では、つい「できます」と答えてしまう方が少なくありません。ふだんの困りごとをメモにして、家族が同席して伝えると、実際の様子に合った判定につながりやすくなります。
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介護保険の手続きと同じころに、ご家族から多くいただくのが、お金と相続のご相談です。介護は長く続くことがあり、そのあいだに親の判断する力が弱くなると、預金の引き出しや自宅の売却が思うようにできなくなることがあります。
在宅の介護サービスの自己負担に加え、紙おむつや配食、施設に入れば居住費や食費もかかります。目安は「高齢者の介護費用」「高齢者施設の月額費用」の記事にまとめています。FPとしては、親の年金額と貯蓄、使える期間を書き出して、子どもが立て替える前に見通しを立てておくことをおすすめしています。
親に判断する力があるうちなら、任意後見契約や家族信託、遺言書の作成といった備えができます。介護をした子とそうでない子のあいだで、相続のときに気持ちのすれ違いが起きることもあるので、遺言書で想いを残しておくのも一つの方法です(遺言書については「遺言書作成」のページで詳しくご案内しています)。
父が亡くなって母が介護を受けるようになると、次の相続(二次相続)では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も少なくなるため、税の負担が重くなることがあります。母の生活費や介護費をどう確保するか、一次相続の分け方を決める時点で二次相続まで見ておくことが大切です。死亡保険金の非課税枠などの仕組みは「相続対策に生命保険を活用する方法」で解説しています。
40歳の誕生日の前日がある月の分から、医療保険料と一緒に納めます。会社員の方なら、そのころから給与明細に「介護保険料」の欄が加わります。自分で手続きをする必要はありません。
その場合、介護保険のサービスは使えません。ただ、障害福祉サービスなど、ほかに使える制度がある場合があります。まずは区役所の窓口に、困っていることをそのまま伝えて相談してみてください。
はい、変わります。65歳の誕生日の前日がある月から第1号被保険者になり、市区町村に直接納める形になります。年金からの天引きに切り替わるまで、しばらくは納付書や口座振替で納めることが多いです。
認定を受けたあとに使えるサービスの種類は同じです。違うのは「使える条件」で、2号の方は16の特定疾病が原因の場合に限られます。
要介護・要支援の認定を受けた方には、市区町村から「介護保険負担割合証」が届きます。そこに1割・2割・3割のどれかが書かれています。前の年の所得で毎年判定され、8月から新しい割合に切り替わります。
立て替えたお金や、親の口座から引き出したお金は、何に使ったかを記録して領収書を残しておくことをおすすめします。相続のとき、ほかの相続人に説明しやすくなります。介護をがんばった分を相続でどう考えるかは、ご家族の事情によって変わりますので、気になる方は早めにご相談ください。
最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)
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