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遺言書の作成は、①遺言者の意思を確実に残すこと、②相続トラブルの予防、円満な財産承継の実現、という2点において有効な手段となります。ただし、遺言の書式や作成方法、文言は法律で厳格に定められています。中途半端に遺言を作成をしても無効と判断されてしまう可能性がある点に注意が必要です。
遺言書がない場合、法定相続分を基準に、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。しかし、どれほど仲の良いご家族であっても、いざ相続が始まると考え方や亡くなられた方の財産の出費についての意見の食い違いから関係がこじれてしまうケースは少なくありません。
遺言書を作成しておくべき主な理由
また、遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が有名ですが、それぞれメリット、デメリットがあります。メリット・デメリットを挙げると以下の通りです。
| 方式 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| メリット | ・手軽に作成できる。 ・費用があまりかからない。 | ・厳格な方式で信頼性が高い。 ・相続の際に検認不要。 |
| デメリット | ・公正証書と比べ信頼性が低い。 ・無効となるリスクがある。 ・偽造リスクがある。 ・紛失リスクがある。 | ・自筆証書より手続きが煩雑。 ・公証人等への費用が発生。 |
また、法務局での「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。これを活用することで偽造リスク、紛失リスクが軽減し、保管の際に形式チェックを行うため、相続後の検認は不要となりました。ただし、その遺言についての一切の法的効力を証明するものではなく、遺言内容についての相談は受け付けておりません。あくまで形式上での要件を有効にするものであり、その内容についての保証はされません。
そのため、確実に残した遺言を実現させたい、家族の紛争に備えたいという希望を叶える場合、「公正証書遺言」が最も信頼性が高い方法であることはこれまで通り変わりません。手軽に遺言を残しておきたい場合は「自筆証書遺言」をご利用ください。また、遺言の内容については方式だけでなく内容についても注意点がございますので、必要に応じて専門家にご相談ください。




プラン名 | 自筆証書遺言 サポート 詳細はこちら | 自筆証書遺言 保管申請サポート 詳細はこちら | 公正証書遺言 サポート 詳細はこちら |
|---|---|---|---|
| 料金 | 70,000円 | 80,000円 | 125,000円 |
| 決済 | 事前決済 | 事前決済 | ご依頼時前受金、業務完了時に実費及び差額精算 |
| 遺言設計 コンサルティング | 相続財産を踏まえた、遺言書原案の設計をサポートいたします。 | ||
| 期間 | ~1ヶ月程度 | ~2ヶ月程度 | ~2ヶ月程度 |
| 戸籍・住民票等書類収集 | ※1 | ※1 | |
財産目録原案作成 | |||
| 主にヒアリングにて作成 | 調査代含む | ||
| 遺言書の法務局での保管 | ※2 | ||
| 公証人との打ち合わせ | 自筆証書遺言のため必要なし | ||
| 公証人との調整 | |||
| 公証役場の立合い(1名) | |||
| 相続重要書類ファイル | |||
※1.戸籍収集をされる場合は枚数に応じて追加費用が発生します。
※2.遺言書の法務局保管は本人申請に限るため、申請書作成サポート対応。
※注意事項
業務内容に応じてサービス料金を加算します
| 証人の手配 | 10,000円/1人(1名はプラン内、立会人手当費用) |
|---|---|
| 法務局への保管申請の同行 (対応エリア内) | 10,000円 |
| 全ての相続人調査 | 30,000円 |
| 不動産調査 | 5件以降1,500円/1件(筆数) |
| 遠方加算(エリア外訪問) | 20,000円/1回 2回目~(初回、オンラインは無料) |
| その他特殊な手続きが必要な場合 | 内容により別途お見積り |
| 公証役場手数料 | 実費精算(公証役場への手数料、詳しくはこちら) |
|---|---|
| 必要書類発行費用等 | 実費精算 |
| 郵送代・交通費等 | 実費精算 |
| 照会・開示請求に係る費用 | 実費精算 |
| その他業務にかかる諸費用 | 実費精算 |
| 自筆証書サポート・保管サポート | ご依頼時に全額ご請求・実費費用は最後にご精算。 |
|---|---|
| 公正証書遺言サポート前受金 | 業務にかかる着手金として60,000円を頂きます(業務完了直前に実費及び差額をご精算して完了)。 |
自筆証書遺言の作成をサポートさせて頂くプランです。自筆証書遺言の作成には戸籍の取得や財産目録の作成は必ずしも必要ではありませんが、相続が発生した場合には必ず必要となります。こちらのプランでは戸籍の収集、相続関係説明図を作成いたします。これによって相続が発生したい際にかかる相続人の負担は軽減されます。また、財産目録は基本的にヒアリングにて行いますが、必要に応じて財産調査を行い、遺言書の作成のサポートをいたします。
サポート内容一覧
| ~2ヶ月程度 | |
|---|---|
| 財産目録 | ヒアリングにて原案作成(調査希望は加算料金) |
| 遺言書草案作成 | 遺言書案について助言、草案を作成 |
| 法務サポート | 遺言書作成における懸念事項、形式の確認サポート |
| FPサポート | 遺産分割や納税等、必要な相続対策をサポート |
自筆証書遺言サポートの内容に加えて、法務局の保管申請をサポートいたします。法務局に保管を依頼する場合には申請書や必要書類を取得の上、法務局に予約の上で申請をする必要があります。こちらの手続きが煩雑な場合に、申請までの書類作成のサポートや、ご予約までの道筋をご案内いたします。法務局に申請を希望されているお客様に喜ばれているプランです。
サポート内容一覧
| ~2ヶ月程度 | |
|---|---|
| 財産目録 | 必要に応じて財産調査を行い、目録を作成 |
| 遺言書草案作成 | 遺言書案について助言、草案を作成 |
| 法務局保管申請サポート | 法務局に提出が必要な申請書の作成をサポート |
| 法務サポート | 遺言書作成における懸念事項、形式の確認サポート |
| FPサポート | 遺産分割や納税等、必要な相続対策をサポート |
公正証書遺言の作成には、第三者である公証人(と立会人)が介在するため、遺言の相続人である方の戸籍や遺贈者の住民票、遺言に関する財産の証明が必要となります。自筆証書遺言と比べやや煩雑な手続きが必要となりますが、その分遺言書自体の信頼性は高くなります。
こちらのサポートプランでは戸籍収集~公証人との調整、公正証書遺言の手続き完了に至るまでをサポートいたします。特に財産、相続人等の情報を全て記載した遺言書一式があれば、ご相続発生の際のご相続人の事務負担は大きく軽減されます。
サポート内容一覧
| ~2ヶ月程度 | |
|---|---|
| 戸籍収集 | 遺言者、相続人の戸籍の取得を代行 |
| 財産目録 | 必要に応じて財産調査を行い、目録を作成 |
| 遺言書草案作成 | 遺言書案について助言、草案を作成 |
| 公証人との打ち合わせ | 遺言内容、必要な書類の調整、日程調整等の調整 |
| 公証役場の調整 | 公証役場での公正証書遺言の段取りを調整 |
| 公証役場での立合い | 公正証書遺言の際の立合い(1名分) |
| 法務サポート | 遺言書作成における懸念事項、形式の確認サポート |
| FPサポート | 遺産分割や納税等、必要な相続対策をサポート |
| 相続重要書類ファイル | 取得・作成した書類をまとめ重要ファイルで納品 |
子供のいないご夫婦や、死別したご子息に代襲相続人となる孫がいない場合等においては、法定相続人が配偶者と親御様又はご兄弟と遺産分割協議が必要となります。その場合は配偶者様が全て相続されることを希望されていても、ご親族が法定相続分を主張される場合においては、ご相続財産を全て残すことは出来ません。不動産を所有されている場合は共有もしくは売却が必要な可能性もあります。また、法定相続人となるご親族の戸籍の収集~相続財産の名義変更に至るまで共同で手続きを進める必要があり、煩雑な手続きを求められることになります。(配偶者の立場では法定相続人となるご兄弟の戸籍の取得をすることも不可)
そのような不安をお抱えのご夫婦においては、ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成しておくことをお勧めしております。遺言書を作成した上で遺言執行者を配偶者様(又は専門家)に指名しておくことで、相続財産を配偶者へ残すとともに、遺言執行者の権限で、単独で遺言書に基づいた相続手続きを進めることができます。
遺言執行サポートとは、遺言実現のために、遺言執行人に選任頂くことで不動産の登記を含めた包括的な相続手続きを行うプランです。遺言があったとしても、原則として相続手続きは相続人全員で進めて行く必要があります(銀行預金の解約、不動産の登記申請など)。遺言によって自身には遺産が残らない相続人に対しても協力を求める必要があり、相続人によっては不満を感じるケースもあれば、協力をしないケースもあります。
その点において、遺言執行者の権限は強く、遺言書の内容を実現するために単独の名義変更が可能となるのみならず、遺言に基づく遺産分配を行うために、遺産管理を行うことも可能です(預金を解約した金銭や、不動産を換価して遺産分割する場合の売却資金等の管理など)。ただし、遺言執行者には相続人に足しての執行者の就任の通知義務や、財産目録の作成が求められます。執行の義務を怠った場合には相続人との紛争を抱えることも考えられます。
遺産相続にかかる手続きを全て委任したい場合には遺言作成とセットでのご依頼をお勧めします。なお、遺言執行時に高度な不動産登記事務が必要な場合や相続税申告が必要な場合は、執行者で対応できないため、司法書士、税理士の協力が必要となります(別途依頼費用が発生)。
| 相続財産の総額 | 料金 |
|---|---|
| 基本報酬 | 400,000円 |
| 2,500万円~5,000万円以下 | 400,000+2,500万超財産額×0.8%(最大600,000円) |
| 5,000万円~1億円以下 | 600,000+5,000万超財産額×0.5%(最大850,000円) |
| 1億円~3億円以下 | 850,000+1億超財産額×0.4%(最大1,650,000円) |
| 3億円~ | 1,650,000+3億超財産額×0.3% |
| 任意後見契約書の作成 | 125,000円 |
|---|---|
| 財産管理契約書の作成 | 125,000円 |
| 家族信託組成サポート | 300,000円~ |
| 贈与契約書作成 | 20,000円 |
遺言を検討されている方の多くは、相続手続きで家族が争ってほしくないという希望を持っているかと思います。有名な話しではありますが、いわゆる争族に発展してしまった件数の多くは富裕層ではなく一般層が占めており、争族となってしまう要因に資産額の多寡は因果関係が薄いことが伺えます。多くは、残されたご遺族の感情面での意見相違によるものです。
また、多くの相続人は争いを好まず出来れば遺言書を作っておいてほしいと願っておりますが、なかなか口に出せない事も多いです。遺言を残す権利があるのは遺言者ですが、その責任を負うのは相続人になります。多額の相続税の発生が見込まれる場合には、その納税義務を負うのも相続人となります。遺言書を作成する最大の目的は、今後起こる可能性のある親族間の争いを未然に防ぐことにあります。
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