遺言書の検認手続き|申立先・必要書類・費用800円と検認がいらない遺言

ご自宅などで自筆の遺言書が見つかったら、相続の手続きに使う前に、家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。結論からお伝えすると、遺言書を保管している人や見つけた相続人が、故人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、申立書のほか、故人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要です。公正証書遺言と、法務局に預けてあった自筆証書遺言は、検認がいりません。

検認は、遺言書が有効か無効かを決める手続きではありません。このページでは、検認が必要な遺言書といらない遺言書、申立ての方法と必要書類、当日の流れ、検認が終わったあとの手続き、気をつけたいことを、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。

遺言書が見つかったあとの相続手続きのご相談は初回無料です

検認の前に何をそろえればよいか分からない、という段階からでも大丈夫です。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

検認とは:遺言書の状態を記録して、偽造や変造を防ぐ手続き

検認は、相続人に遺言書があることとその内容を知らせるとともに、検認の日の時点での遺言書の形や状態、書き加えや訂正の状態、日付、署名などをはっきりさせて、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで行われます。

検認を受けたからといって、遺言書が有効と認められたわけではありません。遺言書が有効かどうかで争いになったときは、話し合いや調停・訴訟で決めることになります。そのような場合は、弁護士への相談をおすすめします。

検認が必要な遺言書・いらない遺言書

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遺言書の種類検認補足
自筆証書遺言(自宅などで保管)必要保管していた人や見つけた相続人が申し立てます
秘密証書遺言必要遺言書そのものはご本人が保管しているためです
自筆証書遺言(法務局に預けたもの)不要法務局で交付される「遺言書情報証明書」を使って手続きします
公正証書遺言不要原本が公証役場に保管されています

故人がどの方法で遺言書を残したか分からないときは、遺言書の有無の確認で調べ方をご案内しています。遺言書の種類ごとの特徴は遺言書の基礎知識をご覧ください。

検認の申立て:申立先・費用・必要書類

項目内容
申し立てる人遺言書を保管している人、遺言書を見つけた相続人
申立先故人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申し立てる時期遺言者が亡くなったことを知ったあと、遅滞なく
費用遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所ごとに違います)
必要な書類申立書、故人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など

申立先は、申し立てる人の住所地ではなく、故人の最後の住所地の家庭裁判所です。相続人が親や兄弟姉妹になる場合や、すでに亡くなっている相続人がいる場合は、さらに戸籍が必要になります。たとえば兄弟姉妹が相続人になるときは、故人の父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。

申立ての前にそろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを使える場合もあるので、申立先の家庭裁判所に確認してください。申立書の書式と記載例は、裁判所のホームページで入手できます。戸籍の集め方は戸籍収集・相続人調査で詳しくご紹介しています。

お住まいの地域の相続手続きの窓口は、横浜市の各区の相続手続き、川崎市の各区の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。

区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

検認に必要な戸籍集めで迷ったら

検認の申立てには、故人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要で、ここに時間がかかる方が多くいらっしゃいます。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

検認の流れ

  • 1. 申し立てる:必要な書類をそろえて、故人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
  • 2. 検認期日の通知が届く:家庭裁判所から相続人に、検認を行う日(検認期日)が通知されます。
  • 3. 検認期日に出席する:申立人は遺言書などを持って家庭裁判所に行きます。申立人以外の相続人の出席は自由で、全員がそろわなくても検認は行われます。封のある遺言書は、この場で開封されます。
  • 4. 検認済証明書を申請する:遺言の内容に沿って預金や不動産の手続きをするには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

検認期日は家庭裁判所が決めて通知するため、申し立ててから検認が終わるまでには一定の期間がかかります。遺言書が見つかったら、できるだけ早く準備を始めましょう。

検認が終わったあとの手続き

検認済証明書の付いた遺言書を使って、預金の解約や株式の移管、不動産の名義変更などを進めます。遺言で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が中心になって手続きを進めます。指定がなく、遺言執行者が必要なときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

遺言書に書かれていない財産がある場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議をします。なお、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。

検認で気をつけたいこと

  • 封のある遺言書は開けない:家庭裁判所の外で開封したり、遺言書の提出を怠ったり、検認を受けずに遺言の内容を実行したりすると、5万円以下の過料の対象になることがあります(民法第1005条)。
  • 開けてしまっても無効にはならない:うっかり開けてしまっても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。そのままの状態で、検認を申し立ててください。
  • 遺言書を隠したり捨てたりしない:相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人は、相続人になれなくなることがあります(民法第891条)。
  • ほかの期限は待ってくれない:相続放棄は原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内、相続税の申告が必要な場合は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。検認と並行して、相続財産の調査も進めておきましょう。

当センターがお手伝いできること

代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。検認の申立てには多くの戸籍が必要になります。弊所では、この戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。

相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。

よくあるご質問

Q. 検認にはどのくらいの費用がかかりますか?

家庭裁判所に納めるのは、遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。このほか、戸籍を取り寄せる手数料と、検認済証明書の申請に遺言書1通につき150円分の収入印紙がかかります。

Q. 検認の申立ては、どこの家庭裁判所にすればよいですか?

故人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申し立てる人の住所地ではないので注意してください。管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページで確認できます。

Q. 検認の日には、相続人全員が出席しなければいけませんか?

申立人は出席が必要ですが、ほかの相続人の出席は自由です。全員がそろわなくても検認は行われます。

Q. 公正証書遺言でも検認は必要ですか?

公正証書遺言は検認がいりません。法務局に預けてあった自筆証書遺言も、法務局で交付される遺言書情報証明書を使って手続きするため、検認は不要です。

Q. 検認を受ければ、遺言書は有効ということですか?

いいえ。検認は遺言書の状態を記録して偽造や変造を防ぐための手続きで、有効か無効かを判断するものではありません。遺言書の有効性に疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

Q. 封筒に入った遺言書を開けてしまいました。どうすればよいですか?

開けてしまっても、遺言書が無効になるわけではありません。これ以上書き込んだり手を加えたりせず、封筒とあわせてそのまま保管し、家庭裁判所に検認を申し立ててください。

出典・確認日:2026年11月3日

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

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