準確定申告とは|期限は4か月以内、必要な人・書類と相続人の連名・還付

亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告をします。これを「準確定申告」といいます。結論からお伝えすると、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、故人の住所地の税務署に、相続人が原則として連名で提出します。年金だけで暮らしていた方など申告がいらない場合も多い一方で、医療費が多かった年などは、申告すると税金が戻ることがあります。

このページでは、準確定申告が必要な人・しなくてよい人、期限と提出先、相続人が複数いるときの出し方、そろえる書類を、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。税額の計算や申告書の作成は税理士の業務ですので、ここでは全体の流れと判断の目安をお伝えします。

このページで分かること

  • 準確定申告と、ふだんの確定申告の違い
  • 申告が必要な人、しなくてよい人、したほうがよい人
  • 期限・提出先と、相続人が複数いるときの出し方
  • そろえる書類と、控除で間違えやすいポイント

亡くなったあとの手続きのご相談は初回無料です

弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

準確定申告とは?ふだんの確定申告との違い

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項目準確定申告ふだんの確定申告
対象の期間亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで1月1日から12月31日まで
申告する人相続人(包括受遺者を含む)本人
期限相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内原則として翌年2月16日から3月15日まで
提出先故人の死亡時の住所地などを管轄する税務署本人の住所地などを管轄する税務署
主な書類確定申告書と付表(相続人の氏名・住所・続柄などを記入)確定申告書

相続人が申告して納めた所得税は、相続税の計算では故人の債務として差し引かれ、戻ってきた還付金は相続財産に含まれます。相続税の申告が必要になりそうな方は、準確定申告の結果が相続税の計算にもつながることを覚えておいてください。

準確定申告が必要な人・しなくてよい人

故人が生きていたら確定申告が必要だった場合に、準確定申告も必要になります。たとえば、次のような方です。

  • 個人で事業をしていた方(事業所得がある方)
  • アパートや駐車場などの賃料収入があった方(不動産所得がある方)
  • 亡くなった年に、土地・建物や株式などを売って利益が出ていた方
  • 給与を2か所以上から受けていたなど、勤務先の年末調整だけでは税金の計算が終わらない方
  • 公的年金等の収入が400万円を超えていた方や、年金以外の所得が20万円を超えていた方

反対に、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方は、原則として確定申告がいりません(公的年金等の確定申告不要制度)。会社員の方は、亡くなって退職したときに勤務先で年末調整をしてもらえることがあり、その給与だけであれば申告がいらない場合もあります。

申告すると税金が戻ることも(還付申告)

申告がいらない方でも、入院などで医療費が多くかかった年や、年金や給与から所得税が天引きされていた場合は、準確定申告をすると税金が戻ることがあります。還付を受けるための申告は、4か月の期限を過ぎても、5年以内であれば行えます。

1月1日から3月15日までに亡くなった場合

前の年の分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、前の年の分と亡くなった年の分の両方を、相続人が準確定申告します。どちらも期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

期限と提出先

  • 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。たとえば、5月10日に亡くなったことを知った場合は、9月10日までです。
  • 提出先:故人の死亡時の住所地などを管轄する税務署。相続人の住所地の税務署ではありません。
  • 提出方法:窓口への持参、郵送のほか、e-Taxでも提出できます(国税庁の確定申告書等作成コーナーでは作成できないため、e-Taxソフトなどを使います)。
  • 納税:納める税金がある場合は、申告と同じ期限までに納めます。

期限を過ぎて納める税金がある場合は、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。準確定申告の4か月は、相続放棄の期限(3か月)や相続税申告の期限(10か月)と重なる時期です。亡くなって1〜2か月のうちに、故人の収入の状況をひととおり確認しておくと安心です。

相続人が複数いるときの出し方

相続人が2人以上いる場合は、申告書に「付表」(死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)をつけ、各相続人の氏名・住所・続柄などを書いて、原則として全員の連名で1通の申告書を出します。

相続人それぞれが別々に申告書を出すこともできます。その場合は、ほかの相続人の氏名を書き添えて提出し、申告した内容をほかの相続人に知らせます。

還付金を代表の方1人がまとめて受け取りたいときは、付表のほかに委任状を出します。納める税金や戻る税金は、原則として相続分に応じて引き継ぐことになるため、遺産分割の話し合いの中で一緒に整理しておくと、あとで行き違いが起きません。なお、相続放棄をした方は相続人ではなくなるため、準確定申告をする必要はありません。

準確定申告が必要か迷ったら

故人の収入の状況をうかがいながら、申告が必要になりそうか、そろえる書類は何かを一緒に整理します。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

準確定申告でそろえる書類

書類入手先・ポイント
公的年金等の源泉徴収票年金の支払元(日本年金機構など)。見当たらないときは再発行を依頼できます
給与の源泉徴収票故人の勤務先
事業・不動産の帳簿や収支の資料故人の手元の帳簿、通帳、契約書、領収書など
特定口座年間取引報告書株式や投資信託を持っていた場合、証券会社
医療費の領収書亡くなった日までに故人が支払った分が対象
社会保険料・生命保険料などの控除証明書市区町村や保険会社など。亡くなった日までに支払った分が対象
相続人の本人確認書類付表には相続人の個人番号(マイナンバー)なども記入します

書類が足りないまま申告すると、あとで修正が必要になることがあります。故人の郵便物や通帳の入出金をひととおり見て、収入や支払いの手がかりを集めておきましょう。財産の調べ方は相続財産の調査、金融機関の相続窓口は銀行手続き連絡先でも紹介しています。

控除で間違えやすいポイント

  • 医療費控除:対象になるのは、亡くなった日までに故人が支払った医療費です。亡くなったあとに家族が支払った入院費などは、故人の準確定申告では差し引けません。
  • 社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除:亡くなった日までに故人が支払った分が対象です。
  • 配偶者控除・扶養控除:家族が控除の対象になるかどうかは、亡くなった日の状況で判断します。控除の額は月割りにしません。

亡くなったあとに家族が支払った医療費は、条件によっては、支払った家族自身の確定申告で医療費控除の対象になることがあります。扱いに迷うときは、税務署や税理士に確認してください。

税理士に相談したほうがよい場合

  • 事業所得や不動産所得があった
  • 亡くなった年に土地や株式を売っていた
  • 相続税の申告も必要になりそう
  • 事業をしていて、消費税の申告も必要だった
  • 相続人の間で連絡が取りにくく、連名での申告が難しい

準確定申告は、年金の源泉徴収票1枚で済むような簡単なものから、事業の決算が必要なものまでさまざまです。申告書の作成や税額の計算は税理士の業務になります。弊所の無料相談では、準確定申告が必要になりそうか、どんな書類を集めればよいかを一緒に整理し、申告が必要な場合は相続に強い提携の税理士をご紹介します。

当センターがお手伝いできること

代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。準確定申告の前後には、戸籍の収集や財産の調査、遺産分割協議など、相続の手続きが続きます。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。

相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。お住まいの地域の相続手続き先は、横浜市の各区の相続手続き、川崎市の各区の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。手続き全体の順番は相続手続きの流れ、役所の手続きは世帯主変更・健康保険・年金の手続きもご覧ください。

区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

よくあるご質問

Q. 準確定申告の期限はいつですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常は亡くなった日の翌日から数えます。期限の日が土日祝日にあたる場合は、その翌日(休み明け)が期限になります。

Q. 年金だけ受け取っていた親も、準確定申告が必要ですか?

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下であれば、原則として申告はいりません。ただし、医療費が多かった場合などは、申告すると税金が戻ることがあります。

Q. 準確定申告をしないとどうなりますか?

納める税金があるのに期限までに申告しないと、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。還付になる場合は、5年以内であれば期限後でも申告できます。

Q. 相続放棄をしたら、準確定申告はしなくてよいですか?

相続放棄をした方は相続人ではなくなるため、準確定申告をする必要はありません。ほかの相続人や、次の順位の相続人が申告することになります。

Q. 還付金はだれが受け取りますか?

還付金は相続財産になり、原則として相続人が相続分に応じて受け取ります。代表の方がまとめて受け取る場合は、付表とあわせて委任状を提出します。

Q. 亡くなったあとに支払った入院費は、医療費控除に入れられますか?

故人の準確定申告では差し引けません。亡くなった日までに故人が支払った医療費だけが対象です。家族が支払った分は、条件によってその家族の確定申告で控除できることがあります。

出典・確認日:2026年11月3日

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

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