戸籍収集・相続人調査の進め方|出生から死亡までの戸籍と広域交付の使い方

相続の手続きでは、銀行でも法務局でも「相続人がだれなのか」を戸籍で証明するよう求められます。結論からお伝えすると、故人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえ、相続人全員の現在の戸籍とあわせて相続人を確定させます。2024年3月からは、本人・配偶者・父母や子などの直系の家族であれば、最寄りの役所の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が使えます(兄弟姉妹の戸籍は対象外です)。そろった戸籍は「法定相続情報一覧図」にまとめておくと、その後の手続きがぐっと楽になります。

このページでは、相続人の範囲と順位、そろえる戸籍の種類、窓口・広域交付・郵送での請求のしかた、法定相続情報一覧図の使い方、相続人調査で気をつけたいことを、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。

戸籍の収集・相続人調査のご相談は初回無料です

どこから戸籍を集めればよいか分からない、という段階からでも大丈夫です。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

相続人調査とは:戸籍で相続人を確定させる作業

相続人調査は、故人の戸籍をたどって、法律上の相続人がだれなのかを確定させる作業です。ご家族の間では分かっているつもりでも、前の結婚で生まれたお子さんや、認知したお子さん、養子縁組をした方など、戸籍を見て初めて分かることもあります。

相続人が一人でも欠けたまま遺産分割協議をすると、その協議は成り立たず、やり直しになってしまいます。預金の解約や不動産の名義変更でも、戸籍で相続人全員を示すことが求められるため、相続人調査はすべての手続きの土台になります。

法定相続人の範囲と順位

故人の配偶者は、常に相続人になります。配偶者と一緒に相続人になるのは、次の順位で先にいる人たちです。

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順位相続人法定相続分(配偶者がいる場合)
第1順位子(亡くなっている場合は孫など)配偶者2分の1・子2分の1
第2順位父母・祖父母など(直系尊属)配偶者3分の2・直系尊属3分の1
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合はおい・めい)配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。同じ順位の人が複数いるときは、原則として均等に分けます。法定相続分は話し合いの目安で、相続人全員が納得すれば違う割合で分けることもできます。また、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、次の順位の人が相続人になることがあります。

そろえる戸籍:出生から死亡までが必要な理由

戸籍は、結婚や転籍(本籍を移すこと)、法律の改正による作り直し(改製)のたびに新しく作られ、前の戸籍の内容がすべて引き継がれるわけではありません。たとえば、結婚前の子や、すでに戸籍から抜けた子は、新しい戸籍には載っていないことがあります。そのため、故人の出生から死亡までの戸籍をすべてつなげて確認する必要があります。

集め方の基本は、亡くなった記載のある最後の戸籍を取り、そこに書かれている「どこから移ってきたか」をたよりに、一つ前、また一つ前の戸籍へとさかのぼっていく方法です。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人が父母や兄弟姉妹になる場合は、故人の父母の出生から死亡までの戸籍など、さらに範囲が広がります
  • 故人の住民票の除票(最後の住所の確認や、法定相続情報一覧図、不動産の名義変更などで使います)
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書類の種類内容手数料(1通)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)いまの戸籍に載っている全員の記載450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)亡くなったり結婚したりして、載っている人がだれもいなくなった戸籍750円
改製原戸籍謄本法律の改正で作り直される前の古い戸籍750円

手数料は多くの役所で上の表のとおりですが、念のため請求先の役所で確認してください。相続の手続きでは、一部の人だけを写した「抄本」ではなく、全員が載った「謄本」を取ります。

戸籍の請求方法:窓口・広域交付・郵送

最寄りの役所でまとめて請求できる「広域交付」

2024年3月1日から、本籍地ではない市区町村の役所の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。本籍地が全国に分かれていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。

  • 請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)です。兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では請求できません。
  • 請求のしかた:請求する本人が窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書を持っていきます。
  • 対象外のもの:コンピュータ化されていない一部の戸籍や、一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できません。

古い戸籍をたくさん請求すると、その日のうちに受け取れないこともあります。時間に余裕をもって窓口へ行き、どの戸籍が必要かを窓口で相談しながら進めるとよいでしょう。

郵送で請求する

窓口へ行けないときや、兄弟姉妹の戸籍が必要なときは、本籍地の役所に郵送で請求します。一般的には、請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒を同封します。故人との関係が分かる戸籍の写しを求められることもあります。古い戸籍をたどると次の本籍地へ順に請求することになるため、全部そろうまでに時間がかかります。

兄弟姉妹が相続人になるとき

兄弟姉妹やおい・めいが相続人の場合は、広域交付が使えないため、本籍地の役所に請求します。相続の手続きに必要であることが分かる資料(故人の戸籍など)を添えて、請求の理由を説明すれば、戸籍を取得できるのが一般的です。求められる資料は役所によって違うので、事前に確認してください。

本籍地が分からないとき

故人の本籍地が分からないときは、最後の住所地の役所で、本籍地の記載がある住民票の除票を請求すると確認できます。お住まいの地域の役所などの窓口は、横浜市の各区の相続手続き、川崎市の各区の相続手続き、東京都の町田市・大田区・世田谷区のページでご案内しています。

区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

古い戸籍の読み解きや、取り寄せに迷ったら

手書きの古い戸籍は読みにくく、どこまでさかのぼればよいか迷う方が多い部分です。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

法定相続情報一覧図で、その後の手続きを楽にする

集めた戸籍をもとに、だれが相続人なのかを一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作って法務局に出すと、登記官が確認したうえで「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な通数交付してもらえます。銀行や法務局の手続きで戸籍の束の代わりに使えるので、複数の金融機関の手続きを同時に進めやすくなります。

  • 申出先:故人の死亡時の本籍地、最後の住所地、申し出る人の住所地、故人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
  • 申し出できる人:相続人です。親族のほか、行政書士・司法書士・税理士などの専門家に代理を頼むこともできます。
  • 必要なもの:故人の出生から死亡までの戸籍、故人の住民票の除票、相続人の戸籍、申し出る人の本人確認書類、申出書、一覧図など
  • 郵送・再交付:申出や受け取りは郵送でもできます。一覧図は5年間保存され、その間は再交付を受けられます(再交付を受けられるのは当初の申出人だけです)。

一覧図ができれば、預金の解約や株式の移管、不動産の名義変更など、そのあとの手続きを並行して進めやすくなります。銀行ごとの相続の窓口は銀行手続き連絡先にまとめています。

相続人調査で気をつけたいこと

  • 前の結婚の子・認知した子・養子も相続人:離れて暮らしていても、連絡を取っていなくても、相続人であることに変わりはありません。
  • 相続人がすでに亡くなっている場合:故人より先に子が亡くなっていれば孫が相続人になり(代襲相続)、故人のあとに相続人が亡くなっていれば、その相続人の相続人が手続きに加わります。必要な戸籍も増えます。
  • 連絡先が分からない相続人:戸籍の附票で住所を調べられます。それでも行方が分からない場合は、家庭裁判所での手続きが必要になることがあり、弁護士や司法書士への相談が必要です。
  • 未成年の相続人や、判断能力に不安のある相続人:遺産分割協議の前に、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人を選ぶ必要が出てくることがあります。
  • 遺言書の有無もあわせて確認:遺言書があれば進め方が変わります。遺言書の有無の確認もご覧ください。

当センターがお手伝いできること

代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。ご自身で戸籍を集めたい方にも、どの役所に何を請求すればよいかを一緒に整理してお伝えします。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。

相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。

よくあるご質問

Q. 戸籍は何通くらい必要になりますか?

故人の転籍や結婚の回数、戸籍の作り直しの回数によって変わります。配偶者と子が相続人なら数通で済むこともありますが、兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の父母の戸籍まで必要になるため、通数がかなり増えることがあります。

Q. 広域交付で、兄弟姉妹の戸籍も取れますか?

取れません。広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は、本籍地の役所に窓口か郵送で請求します。

Q. 広域交付は、代理人や郵送でも使えますか?

使えません。請求する本人が窓口へ行き、顔写真付きの身分証明書を示す必要があります。

Q. 戸籍謄本と戸籍抄本、どちらを取ればよいですか?

相続の手続きでは、戸籍に載っている全員が分かる「謄本」(全部事項証明書)を取ります。

Q. 法定相続情報一覧図に費用はかかりますか?

一覧図の写しの交付は無料です。ただし、そのもとになる戸籍や住民票の除票を取り寄せる手数料はかかります。

Q. 取り寄せた戸籍に有効期限はありますか?

法律で一律の期限は決まっていません。ただ、提出先によっては「発行から3か月以内」などの条件をつけていることがあるため、手続きの前に提出先に確認しておくと安心です。

出典・確認日:2026年11月3日

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

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