相続財産の調査方法|預貯金・不動産・株・保険・借金の調べ方と必要書類

故人がどんな財産をどれだけ持っていたのかを調べるのが「相続財産の調査」です。結論からお伝えすると、まずはご自宅にある通帳・郵便物・固定資産税の通知書などを手がかりに財産の見当をつけ、そのうえで、預貯金は金融機関の残高証明書、不動産は名寄帳と登記事項証明書、株式などは証券保管振替機構への開示請求、生命保険は生命保険契約照会制度、借金は信用情報機関への開示請求で確かめていきます。借金も含めて調べるのは、相続放棄の期限(原則3か月)までに判断するためです。

このページでは、財産の種類ごとの調べ方と取り寄せる書類、2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」、調査の順番と期限の目安を、相続手続きを専門にしている行政書士がまとめました。「どこから手をつければいいか分からない」という方は、上から順に読んでいただければ大丈夫です。

相続財産の調べ方のご相談は初回無料です

弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。財産の調査もその入り口として一緒に整理します。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

相続財産の調査とは?調べる理由と期限

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金・医療費などのマイナスの財産も引き継ぎます。財産の全体が分からないままでは、遺産をどう分けるか、相続するか放棄するか、相続税の申告が必要かを決められません。

判断すること期限の目安
相続放棄・限定承認をするか自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所に申述)
準確定申告(故人の所得税)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納税亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
相続登記(不動産の名義変更)不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

借金が多いかもしれない場合は特に、3か月の期限を意識して早めに調べ始めることが大切です。調べきれないときは、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てる方法もあります。くわしくは相続放棄の手続きと期限をご覧ください。

まずは自宅で手がかりを集める

いきなり役所や金融機関に問い合わせるより、まず故人の身の回りから手がかりを集めるほうが近道です。次のようなものを探してみてください。

  • 通帳・キャッシュカード:銀行名と支店が分かります。通帳の入出金から、株の配当、保険料の引き落とし、ローンの返済などが見えてきます。
  • 郵便物:金融機関・証券会社・保険会社からの取引報告書や年間のお知らせ、カード会社の利用明細、督促状など。
  • 固定資産税の納税通知書(課税明細書):その市区町村にある土地・建物の一覧が載っています。
  • 権利証(登記識別情報)・売買契約書:不動産の所在が分かります。
  • 保険証券・契約内容のお知らせ:生命保険・損害保険の契約が分かります。
  • スマートフォン・パソコン:ネット銀行やネット証券、暗号資産などは紙の郵便物がないことが多く、アプリやメールが手がかりになります。

見つかったものは、財産の種類ごとに一覧表(財産目録)にメモしておくと、そのあとの調査や遺産分割協議がぐっと楽になります。

財産の種類ごとの調べ方と取り寄せる書類

手がかりがそろったら、財産の種類ごとに正式な書類を取り寄せて確かめます。全体像は次の表のとおりです。

スクロールできます
財産の種類調べ方・問い合わせ先取り寄せる主な書類
預貯金通帳などで分かった金融機関に問い合わせ残高証明書、入出金明細(取引履歴)、経過利息計算書
不動産市区町村(資産税の窓口)、法務局名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書、所有不動産記録証明書
株式・投資信託など証券会社、証券保管振替機構残高証明書、登録済加入者情報の開示結果
生命保険保険会社、生命保険協会保険証券、生命保険契約照会の回答
借金・ローン信用情報機関、借入先信用情報の開示報告書、残高の証明

預貯金の調べ方

通帳やキャッシュカードで分かった金融機関に、相続が始まったことを伝え、残高証明書(亡くなった日現在の残高)を請求します。相続人であれば、相続人の一人からでも請求できるのが一般的です。故人の戸籍謄本(除籍謄本)、請求する方が相続人だと分かる戸籍、本人確認書類などが求められます。

  • 残高証明書:亡くなった日の残高を証明するもので、遺産分割や相続税申告の基礎になります。
  • 入出金明細(取引履歴):他の財産や借金の手がかりを探すため、また生前の大きな引き出しを確認するために取ります。相続税申告では通常5年程度さかのぼって確認することが多いです。
  • 経過利息計算書:定期預金などで、亡くなった日までについた利息を計算したものです。相続税の申告で使います。

なお、入出金明細や経過利息計算書は主に相続税申告のための書類です。相続税の申告が必要ない場合は、必ずしもすべて取り寄せる必要はありません(手数料もかかるため、目的に合わせて選びましょう)。どの支店に口座があるか分からないときは、金融機関の相続窓口に「全店照会」ができるか相談してみてください。主な銀行・信用金庫の窓口は銀行・信用金庫の相続手続き窓口一覧にまとめています。

金融機関に亡くなったことを伝えると、口座は凍結され、入出金ができなくなります。引き落としの切り替えなどは、あらかじめ確認しておくと安心です。凍結後の解約の流れは預金の解約・株式の移管で解説しています。

不動産の調べ方

不動産は、市区町村と法務局の書類を組み合わせて確かめます。

  • 名寄帳(なよせちょう):故人がその市区町村に持っていた土地・建物の一覧です。複数の土地・建物をまとめて確認できるので、課税明細書の見落とし防止に役立ちます。相続人は、不動産のある市区町村の資産税の窓口で請求できます。市区町村ごとの台帳なので、ほかの地域にも不動産がありそうな場合は、それぞれの市区町村に請求します。
  • 固定資産評価証明書:不動産の評価額が載っており、相続登記の登録免許税の計算や、相続税の評価に使います。
  • 登記事項証明書:法務局で取得し、所有者(名義)や共有の割合、住宅ローンの抵当権が残っていないかなどを確認します。
  • 公図・地積測量図:相続税の申告が必要な場合に、土地の形や面積を確かめて評価するために取り寄せます。申告が必要ない場合は、通常はなくても困りません。

地域ごとの資産税の窓口は、横浜市・川崎市・町田市・大田区・世田谷区の相続手続き先のページでもご案内しています。

区ごとの相続手続きの窓口:横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」

これまで、故人が全国のどこに不動産を持っていたかを一度に調べる方法はありませんでした。2026年(令和8年)2月2日から、相続人が法務局に請求すると、故人が登記上の所有者になっている不動産を一覧にした「所有不動産記録証明書」を受け取れる制度が始まっています。最寄りの法務局の窓口・郵送・オンラインで請求でき、手数料は窓口での請求で1通1,600円です。

ただし、検索は登記簿の氏名・住所で行うため、引っ越し前の住所のままになっている不動産や、旧姓で登記されている不動産は出てこないことがあります。故人の過去の住所や氏名でも請求する、名寄帳や権利証と突き合わせるなど、ほかの調べ方と組み合わせるのが安心です。

株式・投資信託の調べ方

取引のある証券会社が分かっている場合は、その証券会社に連絡して残高証明書を請求します。どこの証券会社に口座があったか分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、上場株式などを管理していた証券会社や信託銀行が分かります(有料)。開示されるのは口座のある会社の名前までなので、残高はそれぞれの会社に問い合わせます。

配当金の通知が届いているのに口座が見当たらない場合は、株主名簿を管理している信託銀行に「特別口座」があることもあります。

生命保険の調べ方

保険証券が見当たらなくても、通帳の保険料の引き落としや保険会社からのお知らせで分かることがあります。それでも分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を使うと、加盟している生命保険会社に故人の契約があるかをまとめて照会できます(法定相続人などが利用でき、有料です)。

死亡保険金は、受取人が決まっていれば受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象にはなりません。一方で、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われるため、調査の段階では漏れなく把握しておきましょう。

借金・ローンの調べ方

借金は、本人が家族に話していないことも少なくありません。郵便物の督促状やカードの明細、通帳の返済の引き落としに加えて、信用情報機関への開示請求で、銀行・カード会社・消費者金融などからの借入れを確認できます。

  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行や信用金庫などの借入れ・ローン
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード会社・信販会社など
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融など

3つの機関はそれぞれ別に請求する必要があり、相続人が請求するには戸籍などで相続人であることを示します(有料)。ただし、個人からの借金や、口約束での連帯保証などは信用情報には載りません。調べられる範囲には限りがあることを知っておき、あやしい郵便物や連絡が来たときは、そのままにせず内容を確認しましょう。

財産の全体が見えないときは

どこに何があるのか分からない段階でも大丈夫です。お手元の通帳や郵便物を拝見しながら、何をどこに請求すればよいかを一緒に整理します。弊所では戸籍の収集から名義変更に至るまで、一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携しています。

受付:平日9:00〜19:00。夜間・土日祝のご相談は、LINEのチャット・メール・お電話でご相談ください。

調査の順番の目安

  1. 戸籍を集めて相続人を確定する:金融機関などへの請求には、故人の戸籍と相続人の戸籍が必要です(戸籍収集・相続人調査)。法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束を何度も出さずに済みます。
  2. 自宅で手がかりを集め、財産のメモを作る
  3. 借金の有無を先に確認する:相続放棄の3か月の期限があるため、信用情報の開示は早めに。
  4. 預貯金・不動産・株式・保険の書類を取り寄せる
  5. 財産目録にまとめる:相続人全員で共有し、遺産分割協議や相続税申告の要否の判断につなげます。

財産目録を相続人全員に見せておくと、「ほかにも財産があるのでは」という疑いが生まれにくく、話し合いが落ち着いて進みやすくなります。

相続税の申告が必要かどうかの見当をつける

財産の合計が見えてきたら、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と比べて、申告が必要になりそうかの見当をつけます。無料相談では、申告が必要になりそうか、試算される場合の目安をお伝えしています。正確な計算や特例が使えるかどうかは、申告の際に税理士にご確認ください。申告が必要な場合は、相続に強い提携の税理士をご紹介します。くわしくは相続税申告のページをご覧ください。

当センターがお手伝いできること

代表の櫻井高貴は、行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士の資格を持ち、相続手続きを専門にしています(代表あいさつ)。財産の調査は、慣れない書類の請求が続き、平日の日中に動けない方には負担の大きい作業です。弊所では、戸籍の収集から始まり、名義変更に至るまでの一連の相続手続きについてご相談いただけます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士と連携してサポートしています。料金は手続きのサービス・料金をご覧ください。

相談場所は、当センターの事務所(青葉台)と貸し会議室(BIZcomfort)です。ご自宅への訪問やオンラインでのご相談にも対応しています(相談場所のご案内)。相続全体の順番は相続手続きの流れ、遺言書がないかの確認は遺言書の有無の確認もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 相続財産の調査は、いつまでに終わらせればいいですか?

法律で決まった調査の期限はありませんが、相続放棄を考える場合は原則3か月以内、相続税の申告が必要な場合は10か月以内に判断が必要です。借金がありそうなときは、特に早めに始めましょう。

Q. 故人の口座がどの銀行にあるか分かりません。

通帳・キャッシュカード・郵便物・スマートフォンのアプリなどが手がかりになります。心当たりのある金融機関に問い合わせると、その金融機関のどの支店に口座があるかを調べてもらえることがあります。すべての銀行をまとめて調べる公的な窓口はないため、心当たりを一つずつ確認していきます。

Q. 残高証明書は相続人の一人だけで請求できますか?

多くの金融機関で、相続人の一人から請求できます。故人の戸籍(除籍)謄本、請求する方が相続人であることが分かる戸籍、本人確認書類などが必要です。必要書類は金融機関によって違うため、事前に相続窓口に確認してください。

Q. 入出金明細は何年分取り寄せればいいですか?

相続税の申告が必要な場合は、生前の大きな出金や贈与の確認のため、通常5年程度さかのぼることが多いです。申告が必要ない場合は、必ずしも取り寄せる必要はありません。財産や借金の手がかりを探す目的なら、直近1年程度でも役に立ちます。

Q. 所有不動産記録証明書があれば、名寄帳は不要ですか?

登記簿の氏名・住所で検索する仕組みのため、住所が古いままの不動産などが出てこないことがあります。また、登記されていない建物は載りません。名寄帳や固定資産税の通知書とあわせて確認するのが安心です。

Q. 借金がないかを完全に調べることはできますか?

信用情報機関の開示で金融機関からの借入れは確認できますが、個人間の借金や連帯保証などは載らないため、完全に調べきることは難しいのが実情です。郵便物や通帳の動きもあわせて確認し、相続放棄を考える場合は期限に注意してください。

出典・確認日:2026年11月3日 法務省「所有不動産記録証明制度について」、法務省「相続登記の申請義務化について」、国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」、全国銀行個人信用情報センター「登録情報の開示(法定相続人)」、生命保険文化センター「生命保険契約照会制度」

最終更新:2026年11月 監修:行政書士・1級FP・宅建士 櫻井高貴(横浜青葉相続遺言相談センター)

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